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第1章 総 則
(名 称)
第1条
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本連盟は福島県吹奏楽連盟と称し、東北吹奏楽連盟に所属する。 |
(事務局)
第2条
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本連盟は、事務局を事務局長所在地に置く。 |
(組 織)
第3条
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本連盟は、県北、県南、会津、いわき、相双、マーチングの6支部をもって組織する。 |
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条
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本連盟は社団法人全日本吹奏楽連盟の掲げる目的に即し、加盟団体相互の親睦と技術の向上を図り、併せて吹奏楽を通じて地方文化の向上に資するをもって目的とする。 |
(事 業)
第5条
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本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.コンクールの開催
2.講習会、研修会の開催
3.吹奏楽曲の創作奨励及び普及
4.吹奏楽及び事業の助成
5.マーチングに関する事業
6.その他適当と認めた事業 |
第3章 役員及び事務局
(役 員)
第6条
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本連盟に次の役員を置く。
会 長 1名 常任理事 12名(各支部2名)
副会長 1名 事務局長 1名
理事長 1名 事務局次長 若干名
支部長 5名 会 計 1名
副理事長 5名 監 事 3名 |
(役員の選任)
第7条
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1.会長、副会長及び理事長は、総会の推薦による。
2.支部長は、各支部で選出した者をもって充てる。
3.副理事長は、各支部の理事長をもって充てる。
4.常任理事は、各支部ごとに推薦された者をもって充てる。
ただし、学識経験者を常任理事に加えることができる。
5.事務局長、事務局次長及び会計は、理事長が任免する。
6.監事は、総会で選出する。 |
(役員の職務)
第8条
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1.会長は、本連盟を統括し、本連盟を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.理事長は、本連盟の業務執行を総括し、また本連盟を代表し、社団法人全日本吹奏楽連盟の
正会員となる。
4.副理事長は、理事長を補佐する。
5.常任理事は、総会の議による会務を遂行する。
6.事務局長は、本連盟の事務を処理する。
7.事務局次長は、事務局長を補佐する。
8.会計は、本連盟の会計を処理する。
9.監事は、事業の運営並びに会計の監査をする。 |
(役員の任期)
第9条
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1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または後任者の残存期間とする。 |
(事務局)
第10条
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1.本連盟の事務を処理するため事務局を置く。
2.事務局には、事務局長1名、事務局次長若干名、会計1名を置く。 |
第4章 顧問・参与
(顧問・参与)
第11条
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1.本連盟に顧問及び参与を置くことができる。
2.顧問及び参与は、総会において推薦し、会長が委嘱する。
3.顧問及び参与は、常任理事会、会長または理事長の諮問に応じるものとする。 |
第5章 会 議
(会議の種類)
第12条
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会議は、総会、常任理事会、事務局長会及び事業別実行委員会とする。 |
(総会の招集)
第13条
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総会は、会長がこれを招集する。 |
(常任理事会の招集)
第14条
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常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、事務局長、事務局次長及び会計をもって組織し、会長がこれを招集する。 |
(事務局長会の招集)
第15条
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事務局長会は、事務局長、事務局次長、会計及び各支部事務局長をもって組織し、随時、会長がこれを召集する。 |
(事業別実行委員会)
第16条
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東北吹奏楽連盟の主催する事業の担当県となつた場合、ならびに本連盟の主催する事業を行うとき、その事業毎に実行委員会を組織し、随時、会長がこれを招集し遂行する。 |
(会議の定足数)
第17条
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1.会議は、すべて構成員の半数以上の出席者をもって成立する。
ただし委任状をもってあらかじめ意志を表示したものは出席者とみなす。
2.会議の議決は過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
(総会の議決事項)
第18条
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総会に付議すべき事項は次の通りとする。
1.事業計画および報告
2.予算・決算
3.役員・監査の選任
4.規約の変更
5.顧問及び参与の推薦に関すること。
6.規約の細則に関すること
7.その他特に重要な事項 |
(常任理事会の議決事項)
第19条
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常任理事会に付議すべき事項は次の通りとする。
1.事業遂行に関すること
2.会計運用に関すること
3.全日本吹奏楽連盟及び東北吹奏楽連盟、その他の文化団体の連絡に関すること
4.その他必要な事項 |
(事務局長会の協議事項)
第20条
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事務局長会に付議すべき事項は次の通りとする。
1.常任理事会で委託された事項に関すること
2.常任理事会に提案する事項に関すること
3.その他必要事項 |
(事業別実行委員会の議決事項)
第21条
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事業別実行委員会に付議すべき事項は次の通りとする。
1.事業企画、運営の計画とその実施
2.会計の実施
3.その他必要事項 |
第6章 支部連盟
(支部連盟)
第22条
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支部連盟は、毎年1回総会を開き、その決定に基づく下記書類を各2通作成し、5月末日までに本連盟に提出するものとする。
1.加盟団体名、事務局、所在地
2.役員組織一覧表
3.事業計画及び予算
4.前年度の事業報告、会計報告 |
(会費の納入)
第23条
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加盟団体は、毎年5月末日までにその年度の会費○○○円を支部に納入し、支部はその中より10,000円を団体数により本連盟に納入するものとする。ただし、マーチング支部は、その限りでない。 |
第7章 会 計
(会計の種類)
第24条
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1.本連盟は、一般会計及び特別会計の2種類とする。
2.一般会計は、次に掲げるものをもつて充てる。
(1)会 費 (2)奨励金 (3)寄付金 (4)その他の収入
3.特別会計は事業に伴う収入をもって充てる。 |
(経費の支弁)
第25条
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1.本連盟の通常事業遂行に要する費用は、一般会計をもって支弁する。
2.特別会計の支出については、常任理事会の承認を経なければならない。 |
(会計年度)
第26条
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本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わりとする。 |
第8章 付 則
(改 正)
第27条
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本連盟の細則は、総会の議決を経て別に定める。
この規約は、昭和48年4月 1日より施行する。
昭和57年9月 9日一部規約改正
昭和59年4月10日一部規約改正
昭和61年4月17日一部規約改正
平成 3年4月18日一部規約改正
平成 4年4月16日一部規約改正
平成 7年4月20日一部規約改正
平成 9年4月17日一部規約改正
平成12年4月13日一部規約改正
平成13年4月19日一部規約改正
平成16年4月16日一部規約改正 |
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