全日本アンサンブルコンテスト
四国支部大会実施規程



(総則)

第1条
第2条

第3条

第4条
全日本アンサンブルコンテスト四国支部大会は、毎年2月に実施する。
実施会場・日時は、その年ごとの全日本吹奏楽連盟四国支部理事会でこれを定め
る。
このコンテストは、四国内における吹奏楽の普及・向上を図ることを目的とする
が、あわせて全日本アンサンブルコンテスト四国支部予選も兼ねるものとする。
その年度の全日本アンサンブルコンテスト四国支部大会の実施案は第二事業部会
で作成する。


(実施部門及び参加人数)

第5条


第6条
実施部門は次の通りとし、参加団体は所属する部門に参加する。
(1) 中学校の部    (2) 高等学校の部    (3) 大学の部
(4) 職場の部     (5) 一般の部
各アンサンブルの編成は、3名以上8名までとし、県大会と同一メンバーとする。


(資格)

第7条















第8条
各部門の参加資格は四国吹奏楽連盟に登録された加盟団体に属するグループで、
次の通りとする。
(1) 中学校の部
    構成メンバーは、同一中学校に在籍している生徒とする。
    (同一経営の学園内小学校児童の参加は認める)
(2) 高等学校の部
    構成メンバーは、同一高等学校に在籍している生徒とする。
    (同一経営の学園内小学校児童・中学校生徒の参加は認める)
(3) 大学の部
    構成メンバーは、同一の大学に在籍している学生とする。
(4) 職場の部
    同一経営の会社、事務所、官庁などで経営者または組合などの許可を得て設
    立されている団体であって、構成メンバーはその勤務先に常時勤務している
    者とする。
(5) 一般の部
    団体構成メンバーは自由とする。ただし、職業演奏家の参加は認めない。
同一奏者が二つ以上の団体に重複して出場することは認めない。


(演奏・審査・表彰)

第9条




第10条

第11条


第12条
第13条
第14条




第15条
演奏は、木管楽器・金管楽器・打楽器などを中心とした者を原則とし、ピアノ
の使用およびコントラバス3重奏等は認めないものとする。また、
(1) 同一パートを2名以上の奏者で演奏することは認めない。
(2) 独立した指揮者をおかない。
(3) 参加チームは全パート記入のスコアを提出する。
出場グループは自由曲1曲を演奏して審査を受けるものとする。組曲も1曲とみ
なす。演奏する曲は県大会・四国支部大会を通じて同一の曲でなければならない。
著作権の存在する楽曲を編曲して自由曲とする場合は、事前に著作権者から編曲
の許諾を受けなければならない。この許諾を受けないでコンテストに出場するこ
とは認められない。
演奏時間は5分以内とする。これを超過した場合は失格とし、審査対象としない。
部門順序・出演順序は第二事業部で決定する。
このコンテストの審査員は各県理事長より候補者(四国外の専門家)を選出し、
常任理事会で決定、これを支部長が委嘱する。審査員の数は原則として5名とす
る。
審査方法は理事会の定める全日本アンサンブルコンテスト四国大会審査内規によ
る。
表彰は各部門ごとに金賞・銀賞・銅賞のいずれかを贈る。


(代表の選出)

第16条




全国大会への四国支部代表は次の通りとする。
(1) 支部長は演奏審査の結果各部門ごとに、上位の団体より代表権を与える。た
    だし1団体のみの参加部門については審査員の意見を聞き支部長がこれを決
    定する。
(2) 各部門における代表数は全日本吹奏楽連盟コンテスト規程による。


(その他)

第17条
第18条


第19条









第20条

第21条

第22条




第23条

第24条

第25条

第26条

第27条

第28条
アンサンブルコンテスト四国支部大会の実行委員会は主管県でこれを組織する。
コンテスト実施にあたって第2事業部会が必要と認めた場合は、支部長の承認を
得て共催または後援団体を持つことができる。また、賞状・賞品の贈与を受ける
ことができる。
本大会の役員は原則として次の通りとする。
名誉大会長・・・・・県知事・教育長等
大 会 長・・・・・支部長
副 大会長・・・・・各県理事長・朝日新聞社
大会 顧問・・・・・名誉顧問・顧問
運営委員長・・・・・主管県より推薦
運営 委員・・・・・支部第二事業部理事
実行委員長・・・・・主管県より推薦
実行 委員・・・・・主管県より推薦
大会事務局・・・・・支部・主管県事務局長
全日本アンサンブルコンテスト四国支部大会役員は、その年度ごとに主管県の推薦に
より支部長が委嘱する。
実行委員長は、担当副支部長(主管県理事長)および支部事務局長と連携を密に
して実行委員会を運営する。
このコンテストの運営経費は次によってまかなわれる。
(1) 全日本吹奏楽連盟補助金
(2) 参加分担金・・・・参加団体より
(3) 入場料
(4) その他・・・・・広告料、撮影・録音・録画権料など
会場内で演奏および審査の妨げになる行為(写真撮影・録音・録画)はこれを禁止
する。ただし、本連盟の許可を得たものはこの限りではない。
このコンテストに出場しようとする団体は、この連盟の定めた所定の申込書によ
って実行委員会の定めた締切日を厳守して申し込まなければならない。
出場の申し込みをしたグループの責任者(代理を認める)は実行委員会の定める
代表者打ち合わせ会議に出席しなければならない。
その他全日本アンサンブルコンテスト四国支部大会開催上の細目については実行
委員会において定める。
この規定は全日本アンサンブルコンテスト規程の改定・本連盟の理事会の議決に
より改定することができる。
この規程は、平成2年4月29日より施行する。



※ 平成10年4月29日総会にて 第9条を改定する。