全日本アンサンブルコンテスト
四国支部大会審査内規



第1条

第2条

第3条

第4条
第5条






第6条



第7条
第8条




第9条




第10条
第11条
この内規は、四国支部アンサンブルコンテスト実施規定第19条に基づき、審査および判定
にてういて定めるものである。
審査員は5人とし、各県理事長より推薦された候補者の中から常任理事会で選任し、支部長
が委嘱する。
判定委員会は、支部常任理事会がこれにあたる。
A集計委員会は、支部第一事業部理事がこれにあたる。ただし、代理も認める。
各チームによる演奏の「技術」と「表現」の2項目についてA〜Eの5段階で評価する。
審査結果の集計は、支部長より委嘱された集計係と集計委員がこれにあたり、次の数値に
換算して集計する。
 ・A     5点
 ・B     4点
 ・C     3点  (中位)
 ・D     2点
 ・E     1点
集計結果の処理は判定委員会が行う。
集計委員会は、集計結果に基づき得点順に並べ、各団体の得点に顕著な差のあるところで
区切り、金賞・銀賞・銅賞の3賞のグループ分けの原案を作成する。
ただし、グループ分けが困難な場合、金賞・銀賞・銅賞の比率は3:4:3を目安とする。
支部長は、判定委員会の原案に基づいて、審査員の意見を聞き、賞を決定する。
全日本吹奏楽コンクールへの四国支部代表の選出は、次の通りとする。
(1)第4条の各団体ごとの評価の総点の高位から順に代表を選出する。
(2)(1)で同意の場合には、全審査員に同点団体だけに同位がないように順位をつけて
 もらい、同点団体だけについて高位多数順として、それでも決まらない場合は審査委員長の
 順位を優先する。
次の項目の違反の場合は、支部長が違反を確認した上で失格とし、審査の対象としない。
(1)演奏時間の違反。
(2)演奏者の資格違反。
(3)出演時間に違反し、運営に支障を生じた場合。
(4)曲目・出演者数などによる違反。
審査票は、出演団体に渡し、審査一覧表は出演団体に公表することができる。
この内規は、理事会の議決により改定することができる。



   ※ 平成5年4月29日 総会にて一部改定。
   ※ 平成10年4月29日 コンクールの内容変更に伴い、第4条および第5条を改定。
   ※ 平成11年4月29日 B部門の条項をすべて削除
   ※ 平成12年4月29日 総会にて、第4条および第5条を改定。