第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 |
この内規は、四国支部アンサンブルコンテスト実施規定第19条に基づき、審査および判定 にてういて定めるものである。 審査員は5人とし、各県理事長より推薦された候補者の中から常任理事会で選任し、支部長 が委嘱する。 判定委員会は、支部常任理事会がこれにあたる。 A集計委員会は、支部第一事業部理事がこれにあたる。ただし、代理も認める。 各チームによる演奏の「技術」と「表現」の2項目についてA〜Eの5段階で評価する。 審査結果の集計は、支部長より委嘱された集計係と集計委員がこれにあたり、次の数値に 換算して集計する。 ・A 5点 ・B 4点 ・C 3点 (中位) ・D 2点 ・E 1点 集計結果の処理は判定委員会が行う。 集計委員会は、集計結果に基づき得点順に並べ、各団体の得点に顕著な差のあるところで 区切り、金賞・銀賞・銅賞の3賞のグループ分けの原案を作成する。 ただし、グループ分けが困難な場合、金賞・銀賞・銅賞の比率は3:4:3を目安とする。 支部長は、判定委員会の原案に基づいて、審査員の意見を聞き、賞を決定する。 全日本吹奏楽コンクールへの四国支部代表の選出は、次の通りとする。 (1)第4条の各団体ごとの評価の総点の高位から順に代表を選出する。 (2)(1)で同意の場合には、全審査員に同点団体だけに同位がないように順位をつけて もらい、同点団体だけについて高位多数順として、それでも決まらない場合は審査委員長の 順位を優先する。 次の項目の違反の場合は、支部長が違反を確認した上で失格とし、審査の対象としない。 (1)演奏時間の違反。 (2)演奏者の資格違反。 (3)出演時間に違反し、運営に支障を生じた場合。 (4)曲目・出演者数などによる違反。 審査票は、出演団体に渡し、審査一覧表は出演団体に公表することができる。 この内規は、理事会の議決により改定することができる。 |
※ 平成5年4月29日 総会にて一部改定。
※ 平成10年4月29日 コンクールの内容変更に伴い、第4条および第5条を改定。
※ 平成11年4月29日 B部門の条項をすべて削除
※ 平成12年4月29日 総会にて、第4条および第5条を改定。