九州吹奏楽連盟












九州アンサンブルコンテスト実施規定


第1章  総     則
第1条 九州アンサンブルコンテストは、九州吹奏楽連盟・九州小学校吹奏楽連盟・九州中学校吹奏楽連盟・九州高等学校吹奏楽連盟・九州大学吹奏楽連盟・九州一般吹奏楽連盟、および朝日新聞社の主催で実施する。
第2条 九州アンサンブルコンテストは、全日本吹奏楽連盟主催、全日本アンサンブルコンテスト予選を兼ねる。
第3条 九州アンサンブルコンテストは、九州吹奏楽連盟所属各県アンサンブルコンテストにおいて代表として推薦されたチームが参加する。
第4条 第3条における九州吹奏楽連盟所属支部は次の通りとする。
北九州支部 筑豊支部 福岡支部 佐賀支部 長崎支部
熊本支部 鹿児島支部 宮崎支部 大分支部 沖縄支部
第5条 第3条における推薦団体数は、別に定める推薦に関する細則に従い、前年度末までの理事会で決定する。
第6条 九州アンサンブルコンテストの実施期日・会場および主管支部は、前年度末までの理事会で決定する。

第2章  実施部門および参加人員
第7条 実施部門は次の通りとする。
          ① 小学校の部  ② 中学校の部  ③ 高等学校の部
          ④ 大学の部   ⑤ 職場・一般の部
第8条 編成は、1チーム3名以上8名以内とし、編成・メンバーは、各県・支部アンサンブルコンテストと同一であることとする。ただし、小学校の部については、3名以上10名以内とする。

第3章  参 加 資 格
第9条 各実施部門の参加資格者は、九州吹奏楽連盟所属支部において5月末までに加盟手続きを完了した団体に属し、次の通りとする。
 ① 小学校の部
構成メンバーは同一の小学校に在籍している児童とする。ただし、以下の各号を満たすことを条 件に合同バンドおよび地域バンドでの参加を認める。
 (1)合同バンド
  1 合同は原則2校とすること。ただしその2校はそれぞれの団体、またはいずれかの団体が単独で参加できない学校どうしの合同でなければならない。
  2 それぞれの学校が当該支部連盟に加盟をしていること。
  3 大会に出場する場合は、所属する児童が全員出場すること。
  4 合同での出場をしなければならない理由があると支部長が認めること。
   なお、当該支部で内情を確認し、合同バンドでの参加資格を満たすかどうか支部長が判断する。
 (2)地域バンド
  1 地域バンドが当該支部連盟に加盟していること。
  2 メンバーの構成が小学生のみであること。
   なお、当該支部で内情を確認し、地域バンドでの参加資格を満たすかどうか支部長が判断する。
 ② 中学校の部
  構成メンバーは同一の中学校に在籍している生徒とする。
(同一経営の学園内小学校児童の参加は認める)
③ 高等学校の部
  構成メンバーは同一の高等学校に在籍している生徒とする。
(同一経営の学園内小学校児童・中学校生徒の参加は認める)
 ④ 大学の部
構成メンバーは同一の大学、および高等専門学校に在籍している学生とする。
⑤ 職場・一般の部
構成メンバーは当該団体の団員とする。ただし、次の第10条に該当するメンバーおよび職業演奏家の参加は認めない。
第10条 構成メンバーは全部門を通して、各県・支部アンサンブルコンテストより同一チームで出場すること。
第11条 参加チームの資格に疑義があるときは、その団体を調査し出場停止または入賞を取り消すことができる。

第4章  演     奏
第12条 編成は、木管楽器・金管楽器・打楽器・コントラバスによるものとする。ただし、コントラバスのみによる編成およびリコーダーの使用は認めない。
第12条の2 一つのパートを2名以上の奏者で演奏することは認めない。(小学校については一つのパートを2名で演奏することができる。但し、その場合は同一の楽器で演奏すること。)
第12条の3 独立した指揮者をおくことはできない。
第13条 参加チームはフル・スコア(またはパート譜)を提示する。
第14条 参加チームは、任意の1曲を演奏して審査を受けるものとし、組曲も1曲とみなす。演奏者は各県・支部アンサンブルコンテストで用いた曲を演奏する。
第15条 著作権の存在する楽曲を編曲して演奏する場合は、事前に著作権者から編曲の許諾を受けなければならない。この許諾を受けないで本大会に出場することは認めない。
第16条 演奏時間は5分以内とする。
第17条 出演順は前年度の理事会において決定する。

第5章  審査および表彰
第18条 審査員は、理事会の決定を経て理事長が委嘱する。
第19条 審査員の数は原則として7名とする。
第20条 審査方法は理事会の定める九州アンサンブルコンテスト審査内規による。
第21条 第8条に規定している演奏人員を超過した場合、あるいは第16条に規定している演奏時間を超過した場合は失格とし、審査の対象としない。
第21条の2 表彰は部門ごとに、金賞・銀賞・銅賞のいずれかを授与する。また、小学校の部に最優秀賞を設ける。ただし、規定により失格となった団体は表彰の対象としない。
第22条 全日本アンサンブルコンテストへの各部門推薦数は、全日本アンサンブルコンテスト実施規定により決定する。ただし、小学校の部については、全日本アンサンブルコンテストへの推薦は行わない。

第6章  補     則
第23条 本規定は昭和62年4月1日より実施する。
第24条  〃 昭和63年4月 1日  〃
第25条  〃 平成 7年5月 7日  〃
第26条  〃 平成12年4月30日  〃
第27条  〃 平成17年4月 1日  〃
第28条  〃 平成20年2月23日  〃
第29条  〃 平成25年6月15日  〃
第30条  〃 平成26年6月14日  〃






《九州アンサンブルコンテストへの推薦に関する細則》
 九州アンサンブルコンテスト実施規定第5条により、九州アンサンブルコンテストの推薦に関する細則を次のとおり定める。

第1条 九州アンサンブルコンテスト中学校の部、高等学校の部
への推薦団体数を次のとおりとする。
   1 各部門の出場総数の基礎数を以下のとおりにする。

ア 中学校35 イ 高等学校30

   2 各県からの推薦数は、前年度の各県アンサンブルコンテスト参加団体数の比例配分で決定する。

配分数=(その県のアンサンブルコンテストの参加団体数×出場総数の基礎数)
    ÷九州各県アンサンブルコンテストの参加団体総数


   3 第2項により算出された配分数の小数以下を切り捨て、その整数部分を推薦数とする。
   4 各県アンサンブルコンテストからの推薦団体の最低数を中学校・高等学校とも各2とする。
   5 第3・4項より算出された推薦団体の総数が第1項の基礎数に満たない場合は、基礎数に達するまで、配分数の小数以下が最も1に近い県吹奏楽連盟から1団体ずつ追加する。
   6 同一団体からの推薦は1チームとする。
第2条 九州アンサンブルコンテスト小学校・大学の部への推薦団体数を次のとおりとする。


当年度の各県アンサンブルコンテストにおける参加団体数 推薦数
1~4団体
5~10団体
11~16団体
17~22団体
23~28団体





   なお、28団体を超える場合は、6団体ごとに1団体追加する。
第3条 九州アンサンブルコンテスト職場・一般の部への推薦団体数を次のとおりとする。    


当年度の各県アンサンブルコンテストにおける参加団体数 推薦数
1~7団体
8~14団体
15~21団体
22~28団体
29~35団体






   なお、35団体を超える場合は、7団体ごとに1団体追加する。
第4条 九州アンサンブルコンテストへ推薦された団体が出場を辞退した場合でも、繰り上げ推薦は認めない。なお、辞退した団体は所属支部の支部長を通して、辞退届を九州吹奏楽連盟理事長あてに提出しなければならない。
第5条 推薦された団体の九州吹奏楽連盟事務局への申し込み締切日は前年度末までの理事会で決定する。
第6条 推薦された団体が第5条の申し込み締切日に遅れた場合は出場を辞退したものとする。
第7条 実施規定第8条及び第10条にかかわらず、法定伝染病等により出場者を変更する場合は、危機管理マニュアルに準じて対応する。 

《九州アンサンブルコンテスト審査内規》
 九州アンサンブルコンテスト実施規定第20条により、九州アンサンブルコンテスト審査及び判定に関する内規を次のとおり定める。

第1条 審査集計は、理事長の委嘱する集計係により行う。
第2条 評価方法は絶対評価とし、10段階で評価する。
第3条 採点を合計し、総合評価の基とする。ただし、最高・最低点を除く。(上下カット)
第4条 合計点より下記の表に基づいて、金賞、銀賞、銅賞のいずれかを決定する。また、小学校の部に最優秀賞を設ける。



全部門
50点~40点  金賞
39点~30点  銀賞
29点~ 5点  銅賞



第5条 全日本アンサンブルコンテストへの推薦は、採点合計の上位より決定する。なお、同点複数の場合は審査員の投票により決定する。
第6条 出場団体に対し、当該部門の評価を、審査員名をふせて責任者に公表する。






九州マーチングコンテスト実施規定


第1章  総     則
第1条 九州マーチングコンテストは、九州吹奏楽連盟・九州中学校吹奏楽連盟・九州高等学校吹奏楽連盟・九州大学吹奏楽連盟・九州一般吹奏楽連盟、および朝日新聞社の主催で実施する。
第2条 九州マーチングコンテストは、全日本吹奏楽連盟主催、全日本マーチングコンテスト予選を兼ねる。
第3条 九州マーチングコンテストは、九州吹奏楽連盟所属各県マーチングコンテストにおいて代表として推薦された団体が参加する。
第4条 第3条における九州吹奏楽連盟所属支部は次の通りとする。
   北九州支部 筑豊支部 福岡支部 佐賀支部  長崎支部
  熊本支部 鹿児島支部 宮崎支部 大分支部 沖縄支部
第5条 第3条における各部門推薦団体数は、別に定める推薦に関する細則に従い、前年度までの理事会で決定する。
第6条 九州マーチングコンテストの実施期日・会場および主管支部は、前年度までの理事会で決定する。

第2章  実施部門および参加人員
第7条 実施部門は次の通りとする。
   ① 中学校の部  ② 高等学校の部  ③大学・職場・一般の部
第8条 各実施部門の参加人員は、80名以内とする。但し、ドラムメイジャーはこの人数に含まない。
第8条の2 指揮者はこの人数には含まない。

第3章  参 加 資 格
第9条 参加資格者は、九州吹奏楽連盟所属支部において5月末までに加盟手続きを完了した団体に属し、次の通りとする。
 ① 中学校の部
構成メンバーは同一の中学校に在籍している生徒とする。
(同一経営の学園内小学校児童の参加は認める)
 ② 高等学校の部
  構成メンバーは同一の高等学校に在籍している生徒とする。
    (同一経営の学園内小学校児童・中学校生徒の参加は認める)
 ③ 大学・職場・一般の部
 (1)大学の構成メンバーは同一の大学、および高等専門学校に在籍している学生とする。
 (2)職場・一般の構成メンバーは当該団体の団員とする。ただし、次の第10条に該当するメンバーおよび職業演奏家の参加は認めない。
第10条 同一奏者は各県マーチングコンテストより同一団体で出場すること。なお、出演者が二つ以上の団体に重複して出場することは認めない。
第11条 指揮者の資格については制限しない。
第12条 参加団体の資格に疑義があるときは、その団体を調査し、出場停止または入賞等を取り消すことができる。

第4章  演奏および服装
第13条 演奏曲は自由とし、連続すること。ただし、曲のつなぎはドラムマーチを用いてもよい。
第14条 演奏時間は6分以内とする。ただし、入退場の時間は含まれない。なお、演奏時間とは、演奏または演技の開始より終了までの時間をいう。
第15条 参加団体は、吹奏楽かこれに準ずる木管楽器・金管楽器・打楽器を中心とする編成であることとする。
第16条 演奏・演技・服装等の規定については、全日本マーチングコンテスト規定に準ずる。
第17条 著作権の存在する楽曲を編曲して演奏する場合は、事前に著作権者から編曲の許諾を受けなければならない。この許諾を受けないで本大会に出場することは認めない。

第5章  出演順・審査および表彰
第18条 出演順は、前年度理事会において決定する。
第19条 審査員は、理事会の決定を経て理事長が委嘱する。
第20条 審査員の数は原則として7名とする。
第21条 審査の対象は、演奏または演技の開始より終了までとする。
第22条 審査方法は九州マーチングコンテスト審査内規による。
第23条 第8条に規定している参加人員を超過した場合、あるいは第14条に規定している演奏時間を超過した場合は失格とし、審査の対象としない。
第23条の2 表彰は部門ごとに、金賞・銀賞・銅賞のいずれかを授与する。ただし、規定により失格となった団体は表彰の対象としない。
第24条 全日本マーチングコンテストへの各部門推薦団体数は、全日本マーチングコンテスト実施規定により決定する。

第6章  補     則
第25条 本規定は昭和62年4月 1日より実施する。
第26条   〃  昭和63年4月 1日  〃
第27条   〃  平成 2年4月 1日  〃
第28条   〃  平成 5年4月 1日  〃
第29条   〃  平成11年5月 8日  〃
第30条   〃  平成12年4月30日  〃
第31条   〃  平成14年4月28日  〃
第32条   〃  平成17年4月30日  〃
第33条   〃  平成20年2月23日  〃
第34条   〃  平成22年6月19日  〃
第35条   〃  平成26年6月14日  〃






《九州マーチングコンテストへの推薦に関する細則》
 九州マーチングコンテスト実施規定第5条により、九州マーチングコンテストの推薦に関する細則を次のとおり定める。


第1条 九州マーチングコンテスト中学校の部、高等学校の部への推薦団体数を次のとおりとする。
   1 各部門の出場総数の基礎数を以下のとおりとする。

 中学校24 イ 高等学校22

   2 各県からの推薦数は、前年度の各県マーチングコンテスト参加団体数の比例配分で決定
    する。

配分数=(その県のマーチングコンテストの参加団体数×出場総数の基礎数)
    ÷九州各県マーチングコンテストの参加団体総数


   3 第2項により算出された配分数の小数以下を切り捨て、その整数部分を推薦数とする。
   4 各県マーチングコンテストからの推薦団体の最低数を中学校・高等学校とも各1とする。       
   5 第3・4項より算出された推薦団体の総数が第1項の基礎数に満たない場合は、基礎数に   達するまで、配分数の小数以下が最も1に近い県吹奏楽連盟から1団体ずつ追加する。
第2条 九州マーチングコンテスト大学・職場・一般の部への推薦団体数を次のとおりとする。  

各県マーチングコンテストにおける参加団体数 推薦数
1~2団体
3~4団体
5~6団体




   なお、6団体を超える場合は、3団体ごとに1団体追加する。

第3条 九州マーチングコンテストへ推薦された団体が出場を辞退した場合でも、繰り上げ推薦は認めない。なお、辞退した団体は所属支部の支部長を通して、辞退届を九州吹奏楽連盟理事長あてに提出しなければならない。
第4条 推薦された団体の九州吹奏楽連盟事務局への申し込み締切日は前年度末までの理事会で決定する。
第5条 推薦された団体が第4条の申し込み締切日に遅れた場合は出場を辞退したものとする。
第6条 実施規定第10条にかかわらず、法定伝染病等により出場者を変更する場合は、危機管理マニュアルに準じて対応する。 

《九州マーチングコンテスト審査内規》
 九州マーチングコンテスト実施規定第22条により、九州マーチングコンテスト審査及び判定に関する内規を次のとおり定める。

第1条 審査集計は、理事長の委嘱する集計係により行う。
第2条 演奏と演技の採点比率を 5:5 とする。
第3条 演奏と演技のそれぞれを総合評価する。
第4条 評価方法は絶対評価とし、演奏と演技のそれぞれについて10段階で評価する。
第5条 演奏と演技の採点を合計し、総合評価の基とする。ただし、それぞれの最高・最低点を除く。(上下カット)
第6条 規定違反が認められた場合は、総合計から20点を減ずる。
第7条 合計点より下記の表に基づいて、金賞、銀賞、銅賞のいずれかを決定する。


中学校、高等学校、大学・職場・一般
100点~79点 金賞
78点~60点  銀賞
59点~10点  銅賞




第8条 全日本マーチングコンテストへの推薦は、採点合計の上位より決定する。なお、同点複数の 場合は審査員の投票により決定する。
第9条 出場団体に対し、当該部門の評価を、審査員名をふせて責任者に公表する。




九州小学校バンドフェスティバル実施規定


第1章  総     則
第1条 九州小学校バンドフェスティバルは、九州吹奏楽連盟・九州小学校吹奏楽連盟および朝日新聞社の主催で実施する。
第2条 九州小学校バンドフェスティバルは、全日本吹奏楽連盟主催、全日本小学校バンドフェスティバル予選を兼ねる。
第3条 九州小学校バンドフェスティバルは、九州吹奏楽連盟所属各県小学校バンドフェスティバル等において代表として推薦された団体が参加する。
第4条 第3条における九州吹奏楽連盟所属支部は次の通りとする。
北九州支部 筑豊支部 福岡支部 佐賀支部  長崎支部
熊本支部 鹿児島支部 宮崎支部 大分支部 沖縄支部
第5条 第3条における推薦団体数は、別に定める推薦に関する細則に従い、前年度までの理事会で決定する。
第6条 九州小学校バンドフェスティバルの実施期日・会場および主管支部は、前年度までの理事会で決定する。

第2章  参 加 資 格
第7条 参加資格者は、九州吹奏楽連盟所属支部において5月末までに加盟手続きを完了した同一小学校に在籍している児童とする。ただし、以下の各号を満たすことを条件に合同バンドおよび地域バンドでの参加を認める。
 (1)合同バンド
  1 合同は原則2校とすること。ただしその2校はそれぞれの団体、またはいずれかの団体が単独で参加できない学校どうしの合同でなければならない。
  2 それぞれの学校が当該支部連盟に加盟をしていること。
  3 大会に出場する場合は、所属する児童が全員出場すること。
  4 合同での出場をしなければならない理由があると支部長が認めること。
   なお、当該支部で内情を確認し、合同バンドでの参加資格を満たすかどうか支部長が判断する。合同バンドは全国大会に推薦することができる。
 (2)地域バンド
  1 地域バンドが当該支部連盟に加盟していること。
  2 メンバーの構成が小学生のみであること。
   なお、当該支部で内情を確認し、地域バンドでの参加資格を満たすかどうか支部長が判断する。合同バンドは九州大会までとする。(全国大会に推薦することができない)
第8条 同一奏者は各県予選より同一団体で出場すること。なお、出演者が二つ以上の団体に重複して出場することは認めない。
第9条 指揮者の資格については制限しない。
第10条 参加団体の資格に疑義があるときは、その団体を調査し、出場停止または入賞等を取り消すことができる。

第3章  演奏および服装
第11条 演奏曲は自由とする。
(ア)演奏時間は7分以内とする。ただし、入退場の時間は含まない。
(イ)参加団体は、吹奏楽かこれに準ずる木管楽器・金管楽器・打楽器を中心とする編成であることとし、演奏スタイルは自由とする。(マーチングスタイル、コンサートスタイル、コンサートに何らかの演技を取り入れたスタイルなど)
(ウ)演奏・演技については原則としてフロア内(30m×30m)で行うものとする。
(エ)服装・手具等の使用は自由とする。ただし、着用する靴については、ゴム底のマーチングブーツまたは体育館シューズを原則とし、会場の使用条件に準ずること。
(オ)著作権の存在する楽曲を編曲して演奏する場合は、事前に著作権者から編曲の許諾を受けなければならない。この許諾を受けないで本大会に出場することは認めない。
(カ)ドラムメジャーのバトンの投げ上げ、およびフラッグ等の投げ上げを禁じる。

第4章  出演順・審査および表彰
第12条 出演順は、前年度理事会において決定する。
第13条 審査員は、理事会の決定を経て理事長が委嘱する。
第14条 審査員の数は原則として7名とする。
第15条 審査の対象は、演奏開始より演奏終了までとする。
第16条 審査方法は九州小学校バンドフェスティバル審査内規による。
第17条 第11条に規定している演奏時間を超過した場合は失格とし、審査の対象としない。
第17条の2 表彰は部門ごとに、金賞・銀賞・銅賞のいずれかを授与する。ただし、規定により失格となった団体は表彰の対象としない。
第18条 全日本小学校バンドフェスティバルへの推薦は、全日本小学校バンドフェスティバル実施規定により行う。

第5章  補     則
第19条 本規定は昭和62年 4月 1日より実施する。
第20条  〃 昭和63年 4月 1日 〃
第21条  〃 平成 2年 4月 1日 〃
第22条  〃 平成 5年 4月 1日 〃
第23条  〃 平成11年 5月 8日 〃
第24条  〃 平成12年 4月30日 〃
第25条  〃 平成14年 4月28日 〃
第26条  〃 平成17年 4月30日 〃
第27条  〃 平成20年 2月23日 〃
第28条  〃 平成22年 6月19日 〃
第29条   〃  平成25年 6月15日  〃
第30条   〃  平成26年 6月14日  〃




《九州小学校バンドフェスティバルへの推薦に関する細則》
 九州小学校バンドフェスティバル実施規定第5条により、九州小学校バンドフェスティバルの推薦に関する細則を次のとおり定める。


第1条 九州小学校バンドフェスティバルへの推薦団体数を次のとおりとする。
   1 出場総数の基礎数を14とする。  
   2 各県からの推薦数は、前年度の各県小学校バンドフェスティバル(またはマーチングコ
    ンテスト小学校の部。以下同様)参加団体数の比例配分で決定する。

 
配分数=(その県の小学校バンドフェスティバルの参加団体数×出場総数の基礎数)
     ÷九州各県小学校バンドフェスティバルの参加団体総数


   3 第2項により算出された配分数の小数以下を切り捨て、その整数部分を推薦数とする。
   4 各県小学校バンドフェスティバルからの推薦団体の最低数を1とする。
   5 第3・4項より算出された推薦団体の総数が第1項の基礎数に満たない場合は、基礎数に 達するまで、配分数の小数以下が最も1に近い県吹奏楽連盟から1団体ずつ追加する。
第2条 九州マーチングコンテストへ推薦された団体が出場を辞退した場合でも、繰り上げ推薦は認めない。なお、辞退した団体は所属支部の支部長を通して、辞退届を九州吹奏楽連盟理事長あてに提出しなければならない。
第3条 推薦された団体の九州吹奏楽連盟事務局への申し込み締切日は前年度末までの理事会で決定する。
第4条 推薦された団体が第3条の申し込み締切日に遅れた場合は出場を辞退したものとする。
第5条 実施規定第8条にかかわらず、法定伝染病等により出場者を変更する場合は、危機管理マニュアルに準じて対応する。 


《九州小学校バンドフェスティバル審査内規》
 九州小学校バンドフェスティバル実施規定第16条により、九州小学校バンドフェスティバル審査及び判定に関する内規を次のとおり定める。

第1条 審査集計は、理事長の委嘱する集計係により行う。
第2条 演奏と演技を総合評価する。
第3条 評価方法は絶対評価とし、演奏と演技を合わせて10段階で評価する。
第4条 採点を合計し、総合評価の基とする。ただし、それぞれの最高・最低点を除く。(上下カット)
第5条 合計点より下記の表に基づいて、金賞、銀賞、銅賞のいずれかを決定する。


小学校
50点~40点  金賞
39点~30点  銀賞
29点~ 5点  銅賞

第6条 全日本小学校バンドフェスティバルの推薦は、採点合計の上位より決定する。なお、同点複数の場合は審査員の投票により決定する。
第7条 出場団体に対し、当該部門の評価を、審査員名をふせて責任者に公表する。




九州吹奏楽コンクール実施規定


第1章  総     則
第1条 九州吹奏楽コンクールは、九州吹奏楽連盟・九州小学校吹奏楽連盟・九州中学校吹奏楽連盟・九州高等学校吹奏楽連盟・九州大学吹奏楽連盟・九州一般吹奏楽連盟、および朝日新聞社の主催で実施する。
第2条 九州吹奏楽コンクールは、全日本吹奏楽連盟主催、全日本吹奏楽コンクールおよび全日本小学校バンドフェスティバル予選を兼ねる。
第3条 九州吹奏楽コンクールは、九州吹奏楽連盟所属各県吹奏楽コンクールにおいて代表として推薦された団体が参加する。
第4条 第3条における九州吹奏楽連盟所属支部は次の通りとする。
      北九州支部   筑豊支部   福岡支部   佐賀支部   長崎支部
      熊本支部    鹿児島支部  宮崎支部   大分支部 沖縄支部
第5条 第3条における各部門推薦団体数は、別に定める推薦に関する細則に従い、前年度までの理事会で決定する。
第6条 九州吹奏楽コンクールの実施期日・会場および主管支部は、前年度までの理事会で決定する。

第2章  実施部門および参加人員

第7条 実施部門は次の通りとする。
① 小学校の部  ② 中学校の部  ③ 高等学校の部
④ 大学の部   ⑤ 職場・一般の部
第8条 各実施部門の参加人員は次の通りとする。


実施部門 登録人員 演奏人員
小学校 演奏人員+5名以内 自   由
中学校 演奏人員+5名以内 50名以内
高等学校 演奏人員+5名以内 55名以内
大 学 演奏人員+5名以内 55名以内
職場・一般 演奏人員+5名以内 65名以内


ただし、県・支部コンクールの申し込み人数を越えることはできない。
指揮者はこの人数に含まれない。

第3章  参 加 資 格
第9条 各実施部門の参加資格者は、九州吹奏楽連盟所属支部において5月末までに加盟手続きを完了した団体に属し、次の通りとする。
① 小学校の部
構成メンバーは同一の小学校に在籍している児童とする。ただし、以下の各号を満たすことを条 件に合同バンドおよび地域バンドでの参加を認める。
 (1)合同バンド
  1 合同は原則2校とすること。ただしその2校はそれぞれの団体、またはいずれかの団体が単独で参加できない学校どうしの合同でなければならない。
  2 それぞれの学校が当該支部連盟に加盟をしていること。
  3 大会に出場する場合は、所属する児童が全員出場すること。
  4 合同での出場をしなければならない理由があると支部長が認めること。
   なお、当該支部で内情を確認し、合同バンドでの参加資格を満たすかどうか支部長が判断する。合同バンドは全国大会に推薦することができる。
 (2)地域バンド
  1 地域バンドが当該支部連盟に加盟していること。
  2 メンバーの構成が小学生のみであること。
   なお、当該支部で内情を確認し、地域バンドでの参加資格を満たすかどうか支部長が判断する。合同バンドは九州大会までとする。(全国大会に推薦することができない)
  ② 中学校の部
   構成メンバーは同一の中学校に在籍している生徒とする。
(同一経営の学園内小学校児童の参加は認める)
③ 高等学校の部
構成メンバーは同一の高等学校に在籍している生徒とする。
  (同一経営の学園内小学校児童・中学校生徒の参加は認める)
④ 大学の部
   構成メンバーは同一の大学、および高等専門学校に在籍している学生とする。
⑤ 職場・一般の部
 構成メンバーは当該団体の団員とする。ただし、次の第10条に該当するメンバーおよび職業演奏家の参加は認めない。
第10条 同一奏者は全部門・全パートを通じ、各県・支部吹奏楽コンクールより同一団体で出場すること。
第11条 指揮者の資格については制限しない。
第12条 参加団体の資格に疑義があるときはその団体を調査し、出場停止または入賞等を取り消すことができる。

第4章  課題曲・自由曲および演奏時間
第13条 参加団体(小学校の部を除く)は各県・支部吹奏楽コンクールで用いた課題曲および自由曲を演奏する。
第14条 課題曲は全日本吹奏楽連盟が指定したものとする。ただし、小学校の部については課題曲をもうけない。
第15条 課題曲はスコアに指定された編成とし、スコアに記譜された音・音域を変えて演奏することは認めない。
第16条 自由曲の編成は、木管楽器・金管楽器・打楽器(擬音楽器を含む)とする。ただし、コントラバス・ピアノ・チェレスタ・ハープの使用は認める。
第16条の2 自由曲で、歌声については、スキャット・ハミングを認めるが、歌詞は認めない。
第16条の3 著作権の存在する楽曲を編曲して演奏する場合は、事前に著作権者から編曲の許諾を 受けなければならない。この許諾を受けないで本大会に出場することは認めない。
第17条 課題曲・自由曲は同一のメンバーが演奏しなければならない。ただし、楽器の持ち替えは認める。
第18条 課題曲・自由曲とも同一の指揮者で演奏しなければならない。
第19条 著作権の存在する楽曲を編曲して自由曲とする場合は、事前に著作権者から編曲の許諾をうけなければならない。この許諾を受けない自由曲の演奏は認めない。
第20条 演奏時間は課題曲・自由曲を含めて12分以内とする。演奏時間とは課題曲の開始から自由曲の終了までをいう。
第21条 小学校の部については、自由な選曲による1ないし2曲の演奏とし、演奏時間は7分以内とする。

第5章  出演順・審査および表彰
第22条 出演順は前年度の理事会において決定する。
第23条 審査員は、理事会の決定を経て理事長が委嘱する。
第24条 審査員の数は原則として7名とする。
第25条 審査方法は理事会の定める九州吹奏楽コンクール審査内規によるものとする。
第26条 第8条に規定している演奏人員を超過した場合、あるいは第20条および21条に規定している演奏時間を超過した場合は失格とし、審査の対象としない。
第26条の2 表彰は部門ごとに、金賞・銀賞・銅賞のいずれかを授与する。ただし、規定により失格となった団体は表彰の対象としない。
第27条 全日本吹奏楽コンクール、および全日本小学校バンドフェスティバルへの各部門推薦団体数は、全日本吹奏楽コンクール実施規定により決定する。

第6章  補     則
第28条 本規定は昭和62年4月 1日より実施する。
第29条   〃  昭和63年4月 1日  〃
第30条   〃 平成 元年4月 1日  〃
第31条   〃 平成 7年5月 7日  〃
第32条   〃 平成11年5月 8日  〃
第33条   〃 平成12年4月30日  〃
第34条   〃 平成14年4月28日  〃
第35条   〃 平成15年2月23日  〃
第36条   〃 平成17年4月30日  〃
第37条   〃 平成20年2月23日  〃
第38条   〃 平成25年6月15日  〃
第39条   〃  平成26年6月14日  〃







《九州吹奏楽コンクールへの推薦に関する細則》
 九州吹奏楽コンクール実施規定第5条により、九州吹奏楽コンクールへの推薦に関する細則を次のとおり定める。

第1条 九州吹奏楽コンクールへの推薦団体数を次のとおりとする。
   1 各部門の出場総数の基礎数を以下のとおりとする。

 ア 小学校22 イ 中学校26 ウ 高等学校26 エ 大学10 
 オ 職場・一般20


   2 各県からの推薦数は、前年度の各県吹奏楽コンクールのAパート参加団体数の比例配分
    で決定する。

 配分数=(その県のAパートの参加団体数×出場総数の基礎数)
      ÷九州各県吹奏楽コンクールAパートの参加団体総数

   3 第2項により算出された配分数の小数以下を切り捨て、その整数部分を推薦数とする。
   4 各県吹奏楽コンクールからの推薦団体の最低数を次のとおりとする。

 ア 小学校、大学、職場・一般各1 イ 中学校・高等学校各2

   5 第3・4項より算出された推薦団体の総数が第1項の基礎数に満たない場合は、基礎数に
   達するまで、配分数の小数以下が最も1に近い県吹奏楽連盟から1団体ずつ追加する。
第2条 九州吹奏楽コンクールへ推薦された団体が出場を辞退した場合でも、繰り上げ推薦は認めな
  い。なお、辞退した団体は所属支部の支部長を通して、辞退届を九州吹奏楽連盟理事長あてに提出しなければならない。
第3条 推薦された団体の九州吹奏楽連盟事務局への申し込み締切日は前年度末までの理事会で決定する。
第4条 推薦された団体が第3条の申し込み締切日に遅れた場合は出場を辞退したものとする。
第5条 実施規定第10条にかかわらず、法定伝染病等により出場者を変更する場合は、危機管理マニュアルに準じて対応する。 

《九州吹奏楽コンクール審査内規》
 九州吹奏楽コンクール実施規定第25条により、九州吹奏楽コンクールの審査及び判定に関する内規を次のとおり定める。

第1条 審査集計は、理事長の委嘱する集計係により行う。
第2条 課題曲と自由曲の採点比率を 5:5 とする。
第3条 課題曲と自由曲のそれぞれを総合評価する。
第4条 評価方法は絶対評価とし、課題曲と自由曲のそれぞれについて10段階で評価する。ただし小学校については、1ないし2曲の演奏全体に対して10段階で評価する。
第5条 課題曲と自由曲(小学校の部は自由な1ないし2曲)の採点を合計し、総合評価の基とする。
   ただし、それぞれの最高・最低点を除く。(上下カット)
第6条 合計点より下記の表に基づいて、金賞、銀賞、銅賞のいずれかを決定する。


小学校の部 学校、高等学校、大学、職場・一般の部
50点~40点  金賞
39点~30点  銀賞
29点~ 5点  銅賞
100点~79点  金賞
 78点~60点  銀賞
 59点~10点  銅賞


第7条 全日本吹奏楽コンクールおよび全日本小学校バンドフェスティバルへの推薦は、合計点の上位より決定する。ただし、同点複数の場合は審査員の投票により決定する。
第8条 出場団体に対し、当該部門の評価を、審査員名をふせて責任者に公表する。







九州吹奏楽連盟








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