連盟規約  平成17年4月23日 施行/平成20年4月26日 改訂
第1条 本連盟は三重県吹奏楽連盟と称する。
第2条 本連盟は東海吹奏楽連盟、中部日本吹奏楽連盟の規約により東海吹奏楽連盟三重県支部、中部日本吹奏楽連盟三重県支部となり、同名称を併用する。
第3条 本連盟は三重県下の学校・職場・一般のアマチュア吹奏楽団、ならびに音楽有識者で組織し、事務局を理事長勤務先又は理事長の指定する所に置く。
第4条 本連盟は吹奏楽を通して音楽文化向上をめざし、青少年の健全育成及び地域文化の発展向上を図る。
第5条 本連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 吹奏楽に関する講習会、研究会の開催
  2. 演奏会、演奏行進、吹奏楽コンクールの実施
  3. 他団体の事業に対する協力、援助
  4. その他必要と認めた事業
第6条 本連盟に次の役員を置く。
  1. 理事長     1名
  2. 副理事長   若干名
  3. 常任理事  13名
  4. 理事  40名程度(常任理事を含む)
  5. 事務局長    1名
  6. 事務局次長   1名
  7. 事務局会計   1名
  8. 監事      2名
  役員の任期は2カ年とする。ただし、再任は妨げない。
第7条 役員の任務は次の通りとする。
  1. 理事長は本連盟の業務を統括する。
  2. 副理事長は理事長を補佐する。
  3. 常任理事は本連盟の諸活動の企画・立案をする。
  4. 理事は本連盟の諸活動について審議し運営にあたる。
  5. 事務局長は事務全般を処理する。
  6. 事務局次長は事務局長を補佐する。
  7. 事務局会計は、会計業務を行う。
  8. 監事は会計及び業務を監査する。
第8条 役員の選出は次のとおりとする。
  1. 理事長は総会までの理事会で候補者を推薦し、総会で承認する。
  2. 副理事長は総会までの理事会で候補者を推薦し、総会で承認するが、内2名は中学校吹奏楽連盟、高等学校吹奏楽連盟理事長が兼務する。
  3. 理事は総会で地区、部門を考慮して選出する。
  4. 常任理事は理事より総会において地区、部門を考慮して選出する。
  5. 事務局長、事務局次長及び事務局会計は理事長が指名し、総会で承認を得る。
  6. 監事は総会で選出する。
第9条 本連盟に会長・副会長(若干名)・相談役を理事会において推薦し、総会の承認を得て推戴することができる。
第10条 総会は年1回、理事長がこれを招集する。総会は事業計画、予算、決算の     承認、役員の選出、その他の重要事項を審議決定する。総会は連盟加盟団体の過半数の出席で成立する。(委任状を含む)また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第11条 常任理事会は、総会の決定に従って、連盟の諸活動の企画立案にあたる。
第12条 理事会は、連盟の諸活動の運営にあたる。
第13条 本連盟の業務遂行のため、必要に応じて各種委員会、研究会を置くことができる。
第14条 事務局には事務局員等を置くことができる。事務局員等は事務局長が委嘱する。
第15条 本連盟に顧問を置くことができる。顧問は理事会の推薦により委嘱する。
第16条 本連盟の経費は会費、助成金、寄付金を持って充てる。
第17条 本連盟の会計年度は4月1日より、翌年3月31日までとする。
第18条  本規約の改正は総会の議決による。 
 
付則1 地区とは桑員、三泗、鈴鹿、中勢、松阪牟婁、南勢、伊賀の7地区とする。
付則2 常任理事は三重県中学校吹奏楽連盟役員事務局より1名、三重県高等学校吹奏楽連盟役員事務局より1名、桑員、三泗、鈴鹿、中勢、松阪牟婁、南勢、伊賀の各地区代表理事、小学校・大学・職場・一般の理事より各1名選出する。
付則3 理事は中学校・高等学校の部門はそれぞれ三重県中学校吹奏楽連盟及び三重県高等学校吹奏楽連盟の理事が兼ねるものとし、それ以外の部門からは小学校・大学より各1名、職場一般より2名選出するものとする。