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連盟概要SUMMARY

 支部 小学校 中学校 高等学校 大 学  一 般 合計
 室 蘭  0 0 15 
 苫小牧 11 11 11  1 38 
 日 高  0 10 0 14 
 伊 達 0 0 10 
 合計 11 33  22  1 10  77 


 役職名  氏  名
 理事長 村 田 宏 文 
 副理事長 三 浦 徹 也
松 原 敏 行
中 村 紳 一
河 畑 敦 史
 事務局長  村 田   崇
 事務局次長 小 林 聡 子
太 田 明 法
堀 江 寿 春
 常任理事 鈴 木 勝 也
橋 本   大
佐 土 登志男
 菊 田 俊 弥
松 田 啓 史
石 岡   健
前 原   光
三 浦 博 史
三 浦 倫 子
菊 地 俊 克
川 原 千 穂
野 村 真 之
監  事   土 屋 法 明
青 野 貴 文

連盟規約AGREEMENT


日 胆 地 区 吹 奏 楽 連 盟 規 約 

 第 1 章   総   則

第1条(名 称)

この連盟は、全日本吹奏楽連盟北海道支部・日胆地区吹奏楽連盟という。

第2条(事務所)

この連盟の事務所は事務局長の定めるところに置く。

第3条(所 属)

この連盟は、社団法人・全日本吹奏楽連盟の正会員として、その北海道支部に所属する。

 

第 2 章   目 的 ・ 事 業

第4条(目 的)

この連盟は、吹奏楽・管・打楽器・バトンによる音楽の普及向上を図り、胆振・日高の芸術文化の発展に寄与すると共に、地域の組織育成を推進する。

第5条(事 業)

この連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.コンクールの開催

2.演奏会・講習会・研究会の開催

3.指導者の育成に関する事業の推進

4.支部組織の育成

5.その他

 

第 3 章   組   織

第6条(支 部)

この連盟は、伊達・室蘭・苫小牧・日高の各支部で構成する。

第7条 各支部連盟は目的達成のため、それぞれ事業を計画し推進しなければいけない。

 

第 4 章   会   員

第8条 1.団体会員−日胆地区管内に所在する小学校・中学校・高等学校・大学・一般・職場の吹奏楽団体とする。

    2.個人会員−日胆地区管内に所在し、本連盟の趣旨に賛同する学識・有識者の経験者及び個人。

 

第 5 章   機   関

第9条(総 会)

総会は理事長は招集し、会員をもって構成し、年1回これを開催する。

 

第10条 総会の議長はその都度選出する。

第11条 総会に付議する事項を次の通りとする。

1.コンクールの開催

2.事業計画

3.予算・決算

4.規約に関すること

5.支部連盟の改廃・調整・新設

6.役員の改選

7.その他

第12条(常任理事会)

常任理事会は理事長が招集し、事業推進のため臨時に開催するものとする。

 

第 6 章   役員と事務局

第13条(役 員)

この連盟に、次の役員を置く。

1.理事長1名

2.副理事長若干名

3.事務局長1名

4.事務局次長若干名

5.監事2名

6.常任理事若干名

第14条 この連盟の役員は、この連盟の会員でなければならない。

第15条(役員の選出)

1.理事長総会で選出する。

2.副理事長各支部の理事長をあてる。

3.事務局長総会で選出する。

4.監事総会で選出する。

5.常任理事各支部の推進による。

第16条(役員の任期)

任期は2年とし、再任は妨げない。

補欠等により選任された役員の任期は残任期間とする。

任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。

 

第17条(事務局)

この連盟の業務を処理するため事務局を置く。

事務局は苫小牧市沼ノ端中央5丁目4−7  村田 崇 に置く。

事務局には局長のほか、事務局次長をおき理事長が任命する。

第18条(役員の業務)

・理事長はこの連盟を代表し、業務を統括する。

・副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。

・常任理事は業務の推進にあたる。

・事務局長は理事長及び副理事長を補佐し、業務の執行にあたる。

第19条(監 査)

監事はこの連盟の会計監査を行うと共に、業務執行状況を監査する。

結果は、総会で報告する。

第20条 この連盟に名誉会長・名誉顧問・顧問をおくことができる。

 

第 7 章   支 部 連 盟

第21条(支部設置)

この連盟は、地域活動を推進するために、総会の議決により支部を設置することができる。

第22条(支部の名称)

各支部の名称は、日胆地区吹奏楽連盟○○支部共に称する。

第23条(支部の組織)

各支部では活動推進のため、会員から支部長及び支部事務局長の他、必要な役員を選ぶ。

支部の事務局長は、日胆地区吹奏楽連盟の常任理事を兼任する。

第24条(支部の義務)

各支部は日胆地区の事務局に対し、次の報告をしなければならない。

1.事業の計画と報告

2.支部役員名簿一覧

3.支部会員名簿一覧

4.予算書

5.決算書

6.支部規約

 

第 8 条   会費・会計

第25条 この連盟の会員は定められた会費を納入しなければならない。

第26条 この連盟の会計は、次の収入をもってあてる。

1.会費

2.各支部分担金

3.事業収入

4.その他

第27条(会計年度)

この連盟の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第 9 章   附   則

第28条 この規約執行のため必要な細則は総会の決議を経て別に定める。

     1.日胆地区吹奏楽コンクール審査内規

     2.日胆地区ソロ・アンサンブルコンクール審査内規

     3.旅費等の規定

     

第29条 この規約は昭和35年 4月 1日から施行する

規約制定昭和35年 2月14日

規約改正昭和37年 2月10日

昭和37年 4月13日

昭和38年 2月13日

昭和40年 6月 1日

昭和41年 2月19日

昭和44年 2月11日

昭和46年 2月14日

昭和49年 3月21日

昭和51年 5月 9日

昭和56年 4月25日

昭和57年 4月17日

昭和58年 3月30日

平成 2年 4月14日

平成 3年 4月27日

平成10年 4月25日

            平成26年 4月26日


           規約のダウンロードはこちら

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日胆地区吹奏楽連盟

〒059-1305
苫小牧市沼ノ端中央5丁目4−7

TEL 0144-55-7696
Mail nittansuiren@gmail.com