沖縄県吹奏楽連盟表彰規定

 

 (趣旨)

第1条 この規定は,沖吹連規約第20条第3号の規定により、沖吹連に加盟する団体及びその団体の指導者(以下「団体等」という。)の表彰について必要な事項を定めることとする。

 (表彰)

第2条 表彰は,次の各号の一つに該当する団体等について行う。

 (1) 吹奏楽又は吹連の事業の進展に抜群の功績があった団体等

   (2) 永年吹奏楽の指導に携わり,その成績が特に優秀な団体等

   (3) その他吹連の模範となる行為のあった団体等

 (表彰の部門)

第3条 表彰の部門は,渡久地政一賞,優秀指導者賞及び功労賞とする。

(1)渡久地政一賞は50歳以上の者で,次の各一つに該当する者とする。

@吹連の事業の進展に抜群の功績があった者。

A九州大会に10回以上出場した者。

B全国大会に5回以上出場した者。

   (2) 優秀指導者賞は,年齢は40歳以上の者で,コンクール及び吹奏楽祭の各一つに15回以上出場した者。

   (3) 功労賞は,次のとおりとする。

    @ 吹連の役員として,事業の発展に功績があった者

    A 吹奏楽の指導者として20年以上携わり吹連の発展に功績があった者

    B 吹連の模範となる行為のあった団体等

  C その他

2 各部門の表彰は,1回限りとする。ただし,功労賞はその限りでない。

 (表彰を行う者)

第4条 表彰は,沖縄県吹奏楽連盟会長(以下「会長」という。)が行う。

 (表彰の方法)

第5条 表彰は,表彰状を授与して行う。表彰状には副賞を添えることができる。

 (表彰の時期)

第6条 表彰は,総会及びコンクールの日において行う。ただし,特に必要があると認めるときは,随時行うことができる。

 (審査)

第7条 表彰の審査は,常任理事会で審査し,決定する。

 (表彰の推薦)

第8条 団体等及び常任理事並びに理事は,第2条の各号の一つに該当すると認めるときは,表彰推薦書(様式1)により,会長に推薦することができる。

 (表彰者名簿)

第9条 事務局長は,表彰を受けた者について表彰名簿に記載するものとする。

 (補則)

 

   附則

 この規定は,平成14年4月20日から施行する。