行事の共催等に関する取り扱い要項
(趣旨)
第1条 この要項は,沖吹連規約第21条の規定により、沖吹連に対して行う行事の共催又は後援(協賛を含む。以下同じ。)の承認等について,必要な事項を定めるものとする。
(共催承認の基準)
第2条 吹連は,本県の音楽活動推進上効果があると認められ,かつ,全県的又はこれに準ずる規模をもつ行事であって,国及び地方公共団体若しくはその機関又はこれに準ずるものが主催するもの,又は吹連がその企画若しくは運営に参画し,又はその経費を支出するもの,又は社会教育団体若しくは研究団体等が主催するものについて共催の承認申請あった場合には,共催を承認することができる。ただし,次の各号の一に掲げる行事は,この限りでない。
(1) 営利団体が営利意図をもつ行事
(2) 吹連の事業並びのその実施に反対する行事
(3) 政治的又は宗教的意図をもつ行事
(4) その他吹連が不適当と認める行事
(後援承認の基準)
第3条 吹連は,本県の音楽活動推進上効果があると認められ,かつ,全県的又はこれに準ずる規模をもつ行事であって,国及び地方公共団体若しくはその機関又はこれに準ずるものが主催するもの,又は社会教育団体若しくは研究団体等が主催するものについて後援の承認申請あった場合には,後援を承認することができる。ただし,前条の各号に掲げる行事についてはこの限りでない。
(承認申請の手続き)
第4条 共催又は後援の承認申請をしようとするものは,共催(後援)申請書(第1号様式)により,吹連に行事開催前1月前までに,その旨を申請しなければならない。
(共催又は後援承認の審査及び決定)
第5条 前条の規定による申請があった場合は,吹連は次の各号に掲げる事項について審査し,承認するかどうか決定しなければならない。
(1) 行事の趣旨及び内容
(2) 主催者,共催者及び後援者
(3) 参加者及び参加方式
(4) 日程
(5) 講師及び審査員等
(6) その他必要な事項
2 前項の規定による審査に当たっては,常任理事会で審査し決定する。
(共催又は後援の名義)
第6条 行事の共催又は後援の名義は,沖縄県吹奏楽連盟とする。
(承認書の交付)
第7条 共催又は後援の承認をしたときは,当該申請者に対して共催(後援)承認書(2号様式)を交付するものとする。
(実施結果報告書の提出)
第8条 吹連の共催後援に係わる行事のうち,必要があると認めるものは,実施結果報告書(第3号様式)の提出を求めることができる。
附則
この要項は,平成14年 4月20日から施行する。