沖縄県吹奏楽連盟規約
 
 第一章 総  則
 (名 称)
第1条 本連盟は沖縄県吹奏楽連盟(以下「沖吹連」という。)と称する。
 (事務局)
第2条 本連盟は事務局を事務局長の所在する職場におく。
 (組 織)
第3条 本連盟は財団法人全日本吹奏楽連盟(以下「全日吹連」という。)の支部である
    九州吹奏楽連盟(以下「九吹連」という。)に属し,県内の吹奏楽団をもって組織し,次の部会をおく。
     @ 小学校部会   A 中学校部会   B 高等学校部会   C 大学部会
     D 職場部会    E 一般部会
  
 第二章 目的及び事業
 (目 的)
第4条 本連盟は吹奏楽を通して,各団体相互の親睦と吹奏楽の普及発展に寄与し,併せて音楽文化の
    向上に貢献することを目的とする。
 (事 業)
第5条 本連盟は前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
  (1) 吹奏楽祭,講習会,研修会等の開催
  (2) コンクールの開催
  (3) 吹奏楽の普及並びに音楽文化の向上に必要な事業
  (4) その他
 
   第三章 役  員
第6条 本連盟に次の役員をおく。
  (1) 会  長     1名
  (2) 副会長      2名 
  (3) 理 事 長     1名
  (4) 副理事長    2名
  (5) 常任理事   11名
  (6) 理  事    若干名
  (7) 事務局長    1名
  (8) 会  計     1名
  (9) 庶  務    若干名
  (10) 監  事     2名
 
 
 (役員の選任
第7条 役員は次のとおり選任する。
  (1) 会長及び副会長は,常任理事会の推薦により,総会の承認を得る。
  (2) 理事長,副理事長は常任理事会の互選により選出し,総会の承認を得る。
  (3) 常任理事は総会において選任する。
  (4) 理事は常任理事会の推薦により理事長がこれを委嘱する。
  (5) 事務局長,会計,庶務,監事は,常任理事会の推薦により,総会の承認を得る。
  (6) 事務局長には必要に応じて若干名の補佐をおくことができ,常任理事会の承認を得て理事長が
   委嘱する。
 (役員の職務)
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
  (1) 会長は,本連盟を代表し,統括する。
  (2) 会長は,理事会及び常任理事会で意見を述べ円滑な運営を図る。
  (3) 副会長は会長を補佐し、欠けた時はその職務を代行する。
  (4) 理事長は,本連盟の運営を掌理する。
  (5) 副理事長は,理事長を補佐し,理事長不在の時は,その職務を代理する。
  (6) 常任理事は,常任理事会を組織し,本連盟の目的遂行のため計画立案し,又,緊急事項を
   審議処理する。
  (7) 理事は,理事会を組織し,本連盟の運営,事業の遂行に必要な事項を審議し決定する。
  (8) 事務局長は,会計及び庶務を掌理する。
  (9) 会計は,本連盟の会計を処理する。
  (10) 監事は,本連盟の会計を監査する。
 (役員の任期)
第9条 役員の任期は次のとおりとする。
 2 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。
 3 補欠として選任された役員の任期は,前任者の残存期間とする。
 
   第四章 顧問及び参与
(顧問及び参与)
第10条 本連盟に顧問及び参与をおくことができ,常任理事会の推薦により,会長が委嘱する。
 2 顧問及び参与は,常任理事会に出席して意見を述べることができる。
 
第五章 全日吹連正会員
 (全日吹連の正会員登録)
第11条 本連盟の理事長は,全日吹連の正会員となり,全日吹連の定款に基づき,登録手続きをしなけ
     ればならない。
 
 
 
第六章 会  議
 (会議の種類)
第12条 会議は,総会,理事会及び常任理事会とする。
 (総 会)
第13条 総会は,加盟団体の責任者をもって構成し,毎年1回会長が招集する。但し,必要に応じ臨時に
    招集することができる。
 2 総会に付議すべき事項
  (1) 事業計画及び事業報告
  (2) 予算及び決算
  (3) 役員の選任
  (4) 規約の改廃
  (5) その他
 
 (常任理事会・理事会)
第14条 常任理事会は会長,副会長,理事長,副理事長,常任理事及び事務局長をもって構成し,会長が招集
     する。
 2 常任理事会に付議すべき事項は,次のとおりとする。
  (1) 総会又は理事会に付託された事項
 3 理事会は会長,副会長,理事長,副理事長,常任理事,理事,事務局長をもって構成し,会長が招集する。
 4 理事会に付議すべき事項は,次のとおりとする。
  (1) 事業遂行に関すること
  (2) 事務局並びに会計の運用に関すること
  (3) その他
 5 庶務・会計は,常任理事会及び理事会に参加し,意見を述べることができる。
 (会議の定足数)
第15条 総会,理事会及び常任理事会の定足数は,1/2とする。但し委任状をもって出席と見なすこと
     ができる。
 2 会議は出席者の過半数で決定する。可否同数の時は理事長の決せるところによる。
 3 本規約の改廃は,総会出席者の2/3以上の賛成を要する。
 
第七章 加盟(資格・義務)
(加盟申し込み)
第16条 本連盟加盟団体は,毎年総会までに所定の申込書に加盟費を添えて,申し込まなければならない。
  (1) 全日吹連加盟費   1,000円
  (2) 九吹連加盟費    2,000円
  (3) 沖吹連加盟費    4,000円
 (登 録)
第17条 本連盟は加盟申込を受理し,九吹連を通して全日吹連に登録の手続きをしなければならない。
 
   第八章 会  計
 (経 費)
第18条 本連の経費は,沖吹連の会費,補助金,寄付金,その他の収入をもってあてる。
 (会計年度)
第19条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり,3月31日に終えるものとする。
 
   第九章 表  彰
 (表 彰)
第20条 本連盟には,次の表彰制度を設ける。
 2 初代理事長,渡久地政一氏の功績を永くとどめるため,優れた吹奏楽指導者に対して『渡久地政一賞』
  を与える。
 3 その他
 
  第十章 雑  則
 (補 則)
第21条 この規約に定めるもののほか,運営に必要な事項は,別に会長が定める。
 
 
 
 
 
   附  則
1 本規約は,昭和49年4月27日制定施行
2 昭和54年4月21日改正
3 昭和57年4月1日改正  西部吹奏楽連盟を『九州吹奏楽連盟』に改名
4 昭和60年4月23日改正
5 平成元年4月20日改正
6 平成3年4月20日改正
7 平成6年4月22日改正
8 平成14年4月20日改正
9 平成16年4月17日改正 副会長制の導入
10 平成17年4月17日改正 副会長及び常任理事1増