九州アンサンブルコンテスト実施規定


第1章   総     則

第1条:九州アンサンブルコンテストは、九州吹奏楽連盟・九州小学校吹奏楽連盟・九州中学校吹奏楽連盟・九州高等学校吹奏楽連盟・九州大学吹奏楽連盟・九州一般吹奏楽連盟、および朝日新聞社の主催で実施する。

第2条:九州アンサンブルコンテストは、社団法人全日本吹奏楽連盟主催全日本アンサンブルコンテスト予選を兼ねる。

第3条:九州アンサンブルコンテストは、各支部アンサンブルコンテストにおいて代表として推薦されたチームが参加できる。

第4条:第3条における九州吹奏楽連盟所属支部は次の通りとする。
         北九州支部    筑豊支部    福岡支部    佐賀支部
         佐世保支部    長崎支部    熊本支部    鹿児島支部
         宮崎支部     大分支部    沖縄支部

第5条:第3条における推薦団体は、別に定める推薦に関する細則に従い、前年度末までの理事会で決定する。

第6条:九州アンサンブルコンテストの実施期日・会場および主管支部は、前年度末までの理事会で決定する。



第2章  実施部門および参加人員

第7条:実施部門は次の通りとする。
             @ 小学校の部   A 中学校の部   B 高等学校の部
             C 大学の部    D 職場の部     E 一般の部

第8条:編成は、1チーム3名以上8名以内とし、編成・メンバーは、支部コンテストと同一であることとする。特別な事由による場合を除き、その変更は認めない。
     但し、小学校の部については、3名以上10名以内とする。



第3章  参 加 資 格

第9条:各実施部門の参加資格者は、九州吹奏楽連盟所属支部において5月末までに加盟手続きを完了した団体に属し、次の通りとする。
      @ 小学校の部
          構成メンバーは、同一の小学校に在籍している児童とする。
      A 中学校の部
          構成メンバーは、同一の中学校に在籍している生徒とする。
            (同一経営の学園内小学校児童の参加は認める)
      B 高等学校の部
          構成メンバーは、同一の高等学校に在籍している生徒とする。
            (同一経営の学園内小学校児童・中学校生徒の参加は認める)
      C 大学の部
          構成メンバーは、同一の大学、および高等専門学校に在籍している学生とする。
      D 職場の部
          構成メンバーは、同一経営の会社・工場・事業所・官庁などで、経営者または組合などの許可を得て設立されている団体に
          所属し、その勤務先に常時勤務しているものとする。
      E 一般の部
          構成メンバーは、第10条に該当しない限り自由とする。但し、職業演奏家の参加は認めない。

第10条:構成メンバーは全部門を通して、各支部コンテストより同一チームで出場すること。

第11条:参加チームの資格に疑義があるときは、その団体を調査し、出場停止または入賞等を取り消すことができる。



第4章  演     奏

第12条:編成は、木管楽器・金管楽器・打楽器を中心としたものを原則とし、同一パートを2名以上で演奏することは、小学校の部を除き認めない。また、独立した指揮者を置くことはできない。その他編成については、全日本アンサンブルコンテスト実施規定に準ずるものとする。

第13条:参加チームは出演時にフル・スコア(またはパート譜)を提示する。

第14条:参加チームは、任意の1曲を演奏して審査を受けるものとし、組曲も1曲とみなす。演奏者は支部コンテストで用いた曲を演奏する。

第15条:著作権の存在する楽曲を編曲して演奏する場合は、事前に著作権者から編曲の許諾を受けなければならない。

第16条:演奏時間は5分以内とする。

第17条:出演順は、前年度の理事会において決定する。



第5章  審 査 および 表 彰

第18条:審査員は、理事会の決定を経て理事長が委嘱する。

第19条:審査員の数は原則として5名とする。

第20条:審査方法は理事会の定める九州アンサンブルコンテスト審査内規による。

第21条:表彰は各部門ごとに、金賞・銀賞・銅賞のいづれかを授与する。また、小学校の部に最優秀賞を設ける。ただし、規定により失格となったチームは表彰の対象としない。

第22条:全日本アンサンブルコンテストへの各部門推薦数は、全日本アンサンブルコンテスト実施規定により決定する。但し、小学校の部については、全日本アンサンブルコンテストへの推薦は行わない。



第6章  補     則

第23条:本規定は昭和62年4月1日より実施する。
第24条:本規定は昭和63年4月1日より実施する。
第25条:本規定は平成7年5月7日に実施する。
第26条:本規定は平成12年4月30日に実施する。