九州吹奏楽コンクール実施規定

※平成15(2003)年度「一般の部」の演奏人員が変わりました。

              第1章 総  則
 
第1条 九州吹奏楽コンクールは、九州吹奏楽連盟・九州小学校吹奏楽連盟・九州中学校吹奏楽連
    盟・九州高等学校吹奏楽連盟・九州大学吹奏楽連盟・九州一般吹奏楽連盟、および朝日新聞
    社の主催で実施する。
第2条 九州吹奏楽コンクールは、社団法人全日本吹奏楽連盟主催全日本吹奏楽コンクール予選を
    兼ねる。 
第3条 九州吹奏楽コンクールは、各県吹奏楽コンクールにおいて代表として推薦された団体が参
    加する。ただし、大学・職場部門は、支部長の推薦を受けた団体が参加する。
第4条 九州吹奏楽連盟所属支部は次の通りとする。
北九州支部 筑豊支部  福岡支部 佐賀支部 佐世保支部 長崎支部
熊本支部  鹿児島支部 宮崎支部 大分支部 沖縄支部  
第5条 第3条における各部門推薦団体数は、別に定める推薦に関する細則に従い、前年度までの
    理事会で決定する。
第6条 九州吹奏楽コンクールの実施期日・会場および主観支部は、前年度までの理事会で決定す
    る。
              第2章  実施部門および参加人員
 
第7条 実施部門は次の通りとする。
         @ 小学校の部  A 中学校の部  B 高等学校の部
         C 大学の部   D 職場の部   E 一般の部
第8条 各実施部門の参加人員は次の通りとする。
実施部門 登 録 人 員 演 奏 人 員
  小学校  演奏人員+5名以内    自  由
  中学校   演奏人員+5名以内    50名以内
  高等学校   演奏人員+5名以内    50名以内
  大  学   演奏人員+5名以内    55名以内
  職  場  演奏人員+5名以内    55名以内
  一  般    演奏人員+5名以内     80名以内
       ただし、県・支部コンクールの申し込み人数を超えることはできない。
       指揮者はこの人数に含まれない。
 
              第3章  参 加 資 格
 
第9条 各実施部門の参加資格者は、九州吹奏楽連盟所属支部において5月末までに加盟手続き
   を完了した団体に属し、次の通りとする。

         @ 小学校の部
             構成メンバーは同一の小学校に在籍している児童とする。
         A 中学校の部
             構成メンバーは同一の中学校に在籍している生徒とする。
               (同一経営の学園内小学校児童の参加は認める)
         B 高等学校の部
             構成メンバーは同一の高等学校に在籍している生徒とする。
               (同一経営の学園内小学校児童、中学校生徒の参加は認める)
         C 大学の部
             構成メンバーは同一の大学、及び高等専門学校に在籍している学生とする。
         D 職場の部
             構成メンバーは同一経営の会社・工場・事業所・官庁などで、経営者または組合
             などの許可を得て設立されている団体に所属し、その勤務先に常時勤務している
             者とする。
         E 一般の部
             構成メンバーは第10条に該当しない限り自由とする。ただし職業演奏家の参加は
             認めない。

第10条 同一奏者は全部門・全パートを通じ、各県・支部吹奏楽コンクールより同一団体で出場すること。

第11条 指揮者の資格については制限しない。

第12条 参加団体の資格に疑義があるときはその団体を調査し、出場停止または入賞等を取り消す
    ことがある。 

              第4章  課題曲・自由曲および演奏時間

第13条 参加団体(小学校の部を除く)は各県・支部吹奏楽コンクールで用いた課題曲および自由曲を
    演奏する。

第14条 課題曲は全日本吹奏楽連盟が指定したものとする。ただし、小学校の部については課題曲を
    もうけない。

第15条 課題曲はスコアに指定された編成を尊重すること。

第16条 自由曲は、木管楽器・金管楽器・打楽器(擬音楽器も含む)、その他スコアに指定された
    楽器編成で演奏すること。ただし、コントラバス・ピアノ・チェレスタ・エレキベース・ハープの
    使用は認める。

第17条 課題曲・自由曲は同一のメンバーが演奏しなければならない。ただし、楽器の持ち替えは
    認める。

第18条 課題曲・自由曲とも同一の指揮者で演奏しなければならない。

第19条 著作権の存在する楽曲を編曲して自由曲とする場合は、事前に著作権者から編曲の許諾を
    うけなければならない。この許諾をうけない自由曲の演奏は認めない。

第20条 演奏時間は課題曲・自由曲を含めて12分以内とする。演奏時間とは課題曲の開始から自由曲
    の終了までを言う。

第21条 小学校の部については、自由な選曲による2曲の演奏とし、演奏時間は10分以内とする。

             第5章  出演順・審査および表彰

第22条 出演順は前年度の理事会において決定する。

第23条 審査員は、理事会の決定を経て理事長が委嘱する。

第24条 審査員の数は原則として7名とする。

第25条 審査方法は理事会の定める九州吹奏楽コンクール審査内規によるものとする。

第26条 表彰は各部門ごとに、金賞・銀賞・銅賞のいずれかを授与する。、また、小学校の部に最優秀賞を
    設ける。ただし、規定により失格となった団体は表彰の対象としない。

第27条 全日本吹奏楽コンクールへの各部門推薦団体数は、全日本吹奏楽コンクール実施規定により
    決定する。ただし、小学校の部を除く。

             第6章  補     足

第28条 本規定は昭和 62年 4月 1日より実施する。
第29条 本規定は昭和 63年 4月 1日より実施する。
第30条 本規定は平成元年年 4月 1日より実施する。
第31条 本規定は平成 7年 5月 7日より実施する。
第32条 本規定は平成11年 5月 8日より実施する。
第33条 本規定は平成12年 4月30日より実施する。
第34条 本規定は平成14年 月日より実施する。