加盟団体に関する登録規定
平成16年5月1日
会員に関する細則(第6条)により連盟への加盟に関する登録規定を次のとおり定める。
第1条 (加盟の手続)
1 連盟に加盟する団体は全日本吹奏楽連盟定款・四国吹連規約およびその他の施行細
則のすべてを承認するものとする。
2 加盟しようとするときは、次の各号をそろえて連盟事務局に申請するものとする。
(1) 加盟の申込書(連盟の所定書式による)
(2) 連盟で請求する書類
(3) 連盟加盟費
第2条 (加盟の資格)
1 管・打楽器による吹奏楽の活動をすすめている楽団であること。
2 年間を通じて定期的に練習または演奏活動を行っている楽団であること。
3 一般部門の団員資格は音楽大学生・音楽大学出身者などの立場を問わない。
4 同一人が複数の構成員となることはできる。ただし、コンクール出場などの場合に
はコンクールなどの実施規定の定めるところによる。
5 演奏行為に対して楽団員に報酬を支払うことのないアマチュアの楽団であること。
職業演奏団体は加盟することができない。
6 音楽大学、音楽専攻の学部、音楽の専門高校、音楽専門学校の団体は加盟すること
ができない。
第3条 (部 門)
1 部門は小学校・中学校・高等学校・大学・職場・一般とする。
2 学校教育法に基づく小学校・中学校・高等学校・大学、またはこれに準ずる学校の
団体は前項のそれぞれの学校部門に所属するものとする。
3 大学部門の楽団は単一の大学名で加盟し、各学部ごとに登録することはできない。
4 職場部門の楽団は同一の公共団体職員(グループ団体を含む)および同一の企業内社
員(グループ企業を含む)により構成された楽団とする。
5 各種学校・専修学校・職業訓練校などの楽団は原則として一般の部とする。
6 次の楽団は頭記の部門に所属する。
(中学校 部門) 中学生と小学生の混成楽団
(高等学校部門) 高校生と中学生の混成楽団
(大 学 部門) 大学生と高校生または中学生の混成楽団、短期大学・高等専門学
校の楽団
第4条 (義 務)
1 連盟に新たに加盟を希望する楽団は、入会金として加盟費(各県吹連で定めた額)を
納入すること。
2 連盟に加盟している楽団は、毎年7月末までに連盟に加盟費を納入すること。
3 登録事項の変更があった場合には、すみやかに書面で連盟事務局に届出ること。
4 連盟の総会などの会議に出席し、連盟が主催する行事に参加・協力すること。
第5条 (退会・除名)
1 連盟に加盟登録された団体は、次の各項により退会するか除名されない限り、継続
登録されるものとする。
2 退会しようとする団体はその理由を付し、書面で退会届を提出するものとする。
3 加盟費を1年以上滞納した団体は、任意に退会したものとする。
4 加盟団体が次の各号のいずれかに該当したときは、理事会および総会の議決を経て
理事長がこれを除名することができる。
(1) 加盟団体としての義務に違反したとき
(2) 吹奏楽連盟の名誉を傷つけ、または目的に反する行為のあったとき
(3) 楽団内において法律・学則に違反する行為があり、公にされたとき
5 退会・除名のあった場合には、四国吹連および全日本吹奏楽連盟に文書で報告する。
6 既納の加盟費はいかなる事由があっても返還しない。
7 任意に退会した団体は1ヶ年以内に再加盟することはできない。除名された団体は
各県連盟の承認を得て、さらに理事長の承認を経なければ再加盟できない。
第6条 (付 則)
1 この規定は常任理事会の議決を経なければ変更することができない。
2 この規定は平成16年5月1日より施行する。