東海吹奏楽連盟規約
| 施工 |
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平成5年4月1日 |
| 改訂 |
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平成8年5月17日 |
| 改訂 |
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平成13年5月12日 |
| 改訂 |
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平成14年5月11日 |
第1章 総 則
<名 称>
第1条
この連盟は東海吹奏楽連盟(以下本連盟という)という。
<事務所>
第2条
本連盟は事務所を名古屋市中区栄1丁目3番3号朝日新聞事業本部名古屋企画事業部内におく。
<機 能>
第3条
本連盟は社団法人全日本吹奏楽連盟東海支部として機能することができるものとする。
<組 織>
第4条
本連盟は愛知・岐阜・静岡・長野・三重5県下に組織されている、社団法人全日本吹奏楽連盟正会員の推薦母体となっている吹奏楽連盟(以下会員連盟という)をもって組織する。
第2章 目的及び事業
<目的>
第5条
本連盟は吹奏楽及び管・打楽器による音楽の普及・向上を図り、もって当該地区の芸術文化の発展に寄与することを目的とする。
<事 業>
第6条
本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- コンクール等の開催
- 講習会、研究会等の開催
- 吹奏楽曲創作の奨励及び普及
- 会員連盟主催・関連事業への助成
- その他適当と認めた事業
第3章 役員及び事務局
<役 員>
第7条 本連盟に次の役員をおく。
- 理事20名+若干名(うち、理事長1名、副理事長3名及び常任理事15名+若干名)
- 監事 2名
<役員の選任>
第8条
- 理事は各会員連盟理事長及び事務局長ならびに社団法人全日本吹奏楽連盟正会員及び、各会員連盟の小・中学校部門、高等学校部門、大学・職場・一般部門の代表者を含むものとする。
- 理事長・副理事長及び常任理事は、理事の互選とする。
- 監事は総会で選任する。
<役員の職務>
第9条
- 理事長は社団法人全日本吹奏楽連盟東海支部長を兼ね、連盟の業務を統括し、連盟を代表する。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代理する。
- 理事は理事会を組織し、連盟の運営を審議し執行する。
- 常任理事は理事会の議による業務を遂行する。
- 監事は事業の運営ならびに会計を監査する。
<実行委員会>
第10条
- 事業の遂行に当たっては理事長の招集による実行委員会を組織することができる。
- コンクール等その内容が部門別を明確にしている事業については、各会員連盟の当該部門によって組織された実行委員会が業務に当たるものとする。
- 本条に関わる組織は事業の完了をもって解散するものとする。
<役員の任期>
第11条
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 補欠または増員により就任した役員の任期は従前よりの役員の任期満了と同時に終わるものとする。
<事務局>
第12条
- 本連盟の事務を処理するため、事務局をおく。
- 事務局には事務局長をおき、その事務を行うため、事務局次長及び有給職員をおくことができる。
- 職員は理事長が任免する。
第4章 名誉会長・顧問及び参与
<名誉会長・会長>
第13条
本連盟に名誉会長・会長を理事会の議決により推戴することができる。
<顧問・参与>
第14条
- 本連盟に顧問・参与を理事会の推薦により理事長が委嘱することができる。
- 顧問・参与は理事長の諮問機関とする。
第5章 会 議
<会議の種類>
第15条
会議は総会、理事会、常任理事会とする。
<総会の招集>
第16条
- 総会は毎年1回理事長が招集する。
- 総会は理事会をもってこれを代行する。
<理事会の招集>
第17条
- 理事会は理事長がこれを招集する。
- 理事総数の3分の1以上から請求された時は招集しなければならない。
<常任理事会の招集>
第18条
常任理事会は随時理事長がこれを招集する。
<会議の成立>
第19条
総会、理事会及び常任理事会はその構成員の過半数の出席をもって成立する。但し、委任状によってあらかじめ意思を表示したものは出席とみなす。
<議 決>
第20条
総会、理事会及び常任理事会の議決は過半数でこれを決し、賛否同数のときは理事長の決するところによる。
<総会の議決事項>
第21条
総会に付議すべき事項は次のとおりとする。
- 事業計画及び収支予算についての事項。
- 事業報告及び収支決算についての事項。
- 役員の選任及び、名誉会長・会長・顧問・参与に関する事項。
- 規約及び細則に関する事項。
<理事会の議決事項>
第22条
理事会に付議すべき事項は第21条に示すとおりとする。
<常任理事会の議決事項>
第23条
常任理事会に付議すべき事項は次のとおりとする。
- 事業の遂行に関する事項。
- 会計の運用に関する事項。
- 全日本吹奏楽連盟及び他の文化団体との連絡に関する事項。
- その他必要な事項。
第6章 会員連盟
<提出すべき書類>
第24条
会員連盟は毎年1回それぞれに総会を開きその決定に基づく下記の書類各2通を4月末日までに本連盟へ提出しなければならない。
- 加盟団体の名簿及び事務所、所在地
- 役員組織の一覧表
- 事業計画及び収支予算
- 前年度の事業報告及び収支決算
<会費の納入>
第25条
会員連盟は毎年6月末日までにその年度の会費、小学校
2,000円、中学校
3,000円、高校・大学・職場・一般
3,500円を加盟団体数に乗じた額を納入する。
第7章 会 計
<経費の支弁>
第26条
本連盟の経費は会費、賛助金、奨励金、寄付金その他の収入をもってこれを支弁する。
<会計年度>
第27条
本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わるものとする。
第8章 付 則
<議事録>
第28条
総会・理事会及び常任理事会の議事録は事務局がこれを保管し、その写しを各会員連盟に送付するものとする。
<細 則>
第29条
この規約の施行に必要な細則は総会の議決を経て別に理事長が定める。
<諮問委員会>
第30条
理事長は職務の遂行上必要とする場合は理事長の指名による小委員会を設けて諮問することができる。
<この規約の改廃>
第31条
この規約の改廃は総会出席者の3分の2以上の賛成を得るものとする。
付 則
この規約は平成5年4月1日から施行する。
