長野県吹奏楽連盟規約
第1章 総 則
第1条 本連盟を、長野県吹奏楽連盟(以下「本連盟」)と称する。
第2条 本連盟に、事務局を置く。事務局の所在地は理事長がこれを定める。
第2章 目的及び事業
第3条 本連盟は、長野県の音楽文化向上に資するため、吹奏楽の普及発達を図ることを目的とする。
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 演奏会等の主催または援助
- 講習会・研究会の主催または援助
- 各種吹奏楽団体との連絡提携
- その他目的の範囲内において適当と認めた事業
第3章 会員及び組織
第5条 本連盟の会員は、長野県内の小学校(小学生で構成された吹奏楽団体を含む)、中学校(中学生で構成された吹奏楽団体を含む)、高等学校、大学、職場、一般の吹奏楽団体(1団体を1会員とする)及び音楽有識者とし、入会及び退会は書面により届け出、理事会の承認を得なければならない。本連盟の趣旨に沿わないものは、理事会の決議により適当な処置を講ずることがある。
第6条 本連盟に次の部門吹奏楽連盟・部会(以下「各部門」)を置く。
- 長野県小学生吹奏楽連盟(小学生で構成された吹奏楽団体を含む)
- 長野県中学生吹奏楽連盟(中学生で構成された吹奏楽団体を含む)
- 長野県高等学校文化連盟吹奏楽部会(長野県高等学校吹奏楽連盟)
- 長野県大学職場一般吹奏楽連盟.
第4章 役 員
第7条 本連盟に、次の役員を置く。 1.理事長、副理事長、理事、事務局長、主任事務局次長、事務局次長、会計長、監査員
第8条 役員は、次により選出し、総会において承認を受ける。
- 理事長は、理事会の推戴を受けた有識者とする。
- 副理事長は、各部門の理事長をもってこれに充てる。また、理事長が必要と認めた場合、有識者に対しこれを委嘱することができる。
- 理事は、各部門の副理事長各1名とし、各部門でこれを選出する。また、理事長が必要と認めた場合、有識者に対しこれを委嘱することができる。
- 事務局長及び会計長は理事長がこれを委嘱する。
- 事務局次長は、各部門事務局長をもってこれに充てる。
- 主任事務局次長は、事務局次長から理事長がこれを任命する。
- 理事長が必要と認めた場合、各部門選出の事務局次長とは別に、理事長が適当と判断した有識者に対し事務局次長を委嘱することができる。また、理事長が必要と認めた場合、有識者に対し事務局員を委嘱することができる。
- 監査員は、理事会がこれを選出する。
- 第9条―2、及び7に定めた以外の東海吹奏楽連盟常任理事及び理事の選出は、理事会がこれを行う。
第9条 役員の任務は、次の通りとする。
- 理事長は、本連盟を代表し、会務を統括する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれを代行する。
- 理事は、本連盟の運営について審議し決議する。
- 事務局長、主任事務局次長、事務局次長、事務局員、会計長は、総会・理事会の決議及び理事長の指示する業務を掌る。
- 監査員は、会計を監査する。
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠または増員されて選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。なおその任期満了後においても、後任者が就任するまではその任務を行う。
第5章 会長・顧問・参与及び名誉会員
第11条 本連盟には、名誉会長・会長・副会長・顧問・参与及び名誉会員を置くことができる。 第12条 名誉会長・会長・副会長・顧問・参与及び名誉会員は、総会の決議により推戴する。任期は特に定めない。
第6章 会 議
第13条 会議は、総会、理事会及び事務局会の3種とする。 第14条 会議は、理事長または理事長の指名した者が議長となる。議決は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の時は、議長の決するところによる。 第15条 総会は、年1回の定例会を開催し、理事長がこれを招集する。理事長は、必要に応じて臨時総
会を招集することができる。第16条 以下の要件が満たされた場合、理事長は臨時総会を開催しなければならない。
- 会員総数の3分の1以上の会員により文書にて臨時総会開催の請求がなされた場合
- 部会連盟より臨時総会開催の請求がなされ、理事会で必要と認めた場合
第17条 総会に付議すべき事項は、次の通りとする。
- 予算及び決算に関する件
- 役員の選任に関する件
- 規約の変更に関する件
- その他全体の承認を必要とする件
第18条 理事会は、理事長、副理事長、理事をもって構成する。 第19条 理事会は、随時理事長がこれを招集する。また、理事会をもって総会に代えることができる。 第20条 理事会に付議すべき事項は、次の通りとする。
- 事業の企画・遂行に関する件
- 会計上の運用・実施に関する件
- 名誉会長・会長・副会長・顧問・参与及び名誉会員に関する件
- 規約の改廃と原案策定、及び細則の制定と改廃
- 会員に関する件
- その他必要な事項
第21条 事務局会は、理事長、事務局長、主任事務局次長、事務局次長、会計長をもって構成する。 第22条 事務局会は、随時理事長がこれを招集する。
第7章 会 計
第23条 本連盟の経費は、会費、寄付金、補助金、その他の事業収入をもってこれに当てる。 第24条 各部会は毎年5月末日までに、当該年度の部会構成会員名簿を事務局に提出し、その部会構成会員数に、次に定める会費を乗じた金額を、7月末日までに事務局に納入しなければならない。
小学校(小学生で構成された吹奏楽団体を含む) 3,000円 中学校(中学生で構成された吹奏楽団体を含む) 4,000円 高等学校 4,500円 大学 5,000円職場・一般 6,000円第25条 本連盟の会計に関する細則は、別に定める。 第26条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。
第8章 表彰等
第27条 本連盟の行う表彰及び慶弔等に関する細則は、別に定める。
第9章 規約等の改廃
第28条 本規約に必要な細則は、理事会が定める。 第29条 本規約の改廃は、総会の決議を要する。
付 則
本規約は、昭和54年4月22日よりこれを施行する。
本規約は、昭和58年4月24日よりこれを改定施行する。
本規約は、平成 3年4月21日よりこれを改定施行する。
本規約は、平成 8年4月21日よりこれを改定施行する。
本規約は、平成13年4月15日よりこれを改定施行する。
本規約は、平成16年4月25日よりこれを改定施行する。
本規約は、平成18年4月23日よりこれを改定施行する。
本規約は、平成21年4月26日よりこれを改定施行する。
本規約は、平成22年4月25日よりこれを改定施行する。
本規約は、平成23年4月24日よりこれを改定施行する。
本規約は、平成29年4月22日よりこれを改定施行する。
本規約は、平成31年4月20日よりこれを改定施行する。
本規約は、令和 5年4月30日よりこれを改定施行する。