会 議 に 関 す る 細 則
平成16年5月1日
規約(第23条〜第30条)・施行細則(第4条)により会議に関する細則を次のとおり定
める。
第1条 (会議の種類)
議決を伴うこの連盟の会議は次のとおりとする。
(1) 総 会
(2) 理事会
第2条 (会議の回数)
1 通常総会は毎年1回、4月末日までに行う。
2 理事会は毎年1回以上行う。
3 臨時総会および臨時理事会は、規約第23条第2・3項および第28条第1項によ
り行う。
第3条 (会議の招集)
1 総会および理事会の招集は理事長が行う。
2 招集は1ヵ月前より7日前までに議題を明記した文書により行う。ただし、緊急を
要する臨時理事会に限り、電話で連絡することができる。
第4条 (会議の構成員と定足数)
1 総会は各県連盟より選出された代議員を構成員とする。代議員は各県連盟より4名
選出する。
2 各事業部理事は代議員を兼ねることができる。
3 理事会は理事を構成員とする。
4 総会は代議員の2分の1以上の出席を要する。ただし、委任状は出席とみなす。
5 理事会は理事の3分の2以上の出席を要する。ただし、委任状は出席とみなす。
第5条 (委 任 状)
1 会議にやむを得ず欠席する場合には、委任状を提出するものとする。
2 総会においては、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者、およ
び他の代議員を代理人として表決を委任した者は出席者とみなす。
3 理事会においては、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出
席者とみなす。
第6条 (発 言 権)
1 総会では代議員および議長が指名した者とする。
2 理事会では理事および議長が指名した者とする。
第7条 (表 決 権)
1 総会は出席した代議員の各1人につき1票とする。
2 理事会は出席した理事の各1人につき1票とする。
3 ただし、いずれも委任状により当該議事につきあらかじめ意思表示があれば、議長
はこれを1票とする。
第8条 (投 票 権)
1 役員の選任・信任などの人事に関する投票権は、それぞれ出席した本人のみの1票
とする。
2 緊急動議・重要事項に指定された議事の投票の場合には、それぞれ出席した本人の
みの1票とする。
第9条 (会議の同席)
1 会議には構成員のほか、次の関係者が参加することができる。
(1) 総 会‥‥‥顧問・相談役・名誉会長・名誉会員・維持会員・理事・監事・
事務局員
(2) 理事会‥‥‥顧問・監事・事務局員
(3) その他、理事長は必要に応じて同席者の出席を認めることができる。
2 同席者は議長の指名により会議で発言することができる。ただし、表決権・投票権
を持たない。
3 議長は会議の内容により同席者の退場を求めることができる。
第10条 (議決事項)
1 総会の議決事項は規約第25条により次のとおりとする。
(1) 事業計画および収支予算に関する事項
(2) 事業報告および収支決算に関する事項
(3) 財産目録についての事項
(4) その他、この連盟の業務に関する重要事項で理事会において必要と認める事
項
2 理事会の議決事項は次のとおりとする。
(1) 総会に付議すべき原案
(2) 総務・財務・事業に関する事項
第11条 (議 長)
1 総会の議長は規約第24条により代議員の互選とする。
2 理事会の議長は規約第28条により理事長とする。
第12条 (議決の方法)
議決の方法は次のとおりとする。
(1) 報告事項‥‥‥‥‥‥拍手により承認
(2) 審議事項‥‥‥‥‥‥拍手または挙手による意思表示
(3) 重要事項‥‥‥‥‥‥投票による意思表示
(4) 役員の人選・信任‥‥投票による選任
第13条 (議決の定数)
1 出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによ
る。
2 ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思表示した者については1票と
する。
3 白紙委任状は議決数には加算しない。
4 規約の変更は規約第40条により理事会および総会において、理事および代議員お
のおのの現在数の4分の3以上をもって議決する。
5 役員の解任は規約第17条により理事会および総会において、おのおの4分の3以
上をもって議決する。
第14条 (議事運営の原則)
1 発言の機会均等など
(1) 発言者は必要最短時間に簡にして要をえた発言をする。
(2) 議長は発言の機会を公平に配分する。
2 少数意見の尊重
(1) あらゆる意見の提供を求め、その趣旨を十分に傾聴する。
(2) 少数意見・反対意見も慎重に取り扱う。
3 一事不再理
同一の議題については、同一の年度内は同一の会議に付議しない。ただし、次の
場合には再審議することができる。
(1) 法律に違背した決定であった場合
(2) 公序良俗に違背した決定であった場合
(3) 誤った情報と認識のうえに立っての決定であった場合
(4) 相手方との交渉の過程にある場合
(5) 原案作成の段階として審議の過程にある場合
(6) 会議構成員の4分の3以上より文書で再審請求のあった場合
第15条 (記録と報告)
1 会議には規約第30条により議事録を作成し、議長および出席者代表2名が記名押
印する。
2 総会で議決した事項については、規約第27条により県連盟事務局を通じて会員に
通知する。
第16条 (付 則)
1 この細則は常任理事会の議決を経なければ変更することができない。
2 この細則は平成16年5月1日より施行する。