役 員 業 務 に 関 す る 細 則
平成16年5月1日
規約(第14条・第15条)および施行細則(第3条)により役員の業務を次のとおり定め
る。
第1条 (理事の職務)
理事の職務は規約第14条による。
第2条 (業務分担)
1 理事の業務分担として次の部制を設ける。
(1) 総務・財務部
(2) 第一事業部‥‥‥コンクール関係
(3) 第二事業部‥‥‥アンサンブルコンテスト関係
(4) 第三事業部‥‥‥マーチングコンテストおよび小学校バンドフェスティバル
関係
(5) 第四事業部‥‥‥吹奏楽フェスティバル、講習会関係など
2 各部は理事により構成される。ただし、総務・財務部の理事は各県連盟事務局長が
あたる。
3 各部は副理事長が統括し、運営および事業の全般を事長が統括する。
第3条 (常任理事会)
1 常任理事会は必要に応じて理事長が招集する。
2 協議事項は次のとおりとする。
(1) 理事会に付議すべき事項
(2) 日常の業務執行に関する事項
(3) 企画に関すること
(4) 渉外に関すること
3 構成員は理事長・副理事長・事務局長とし、副理事長については代理出席を認める。
代理出席者は原則として同一県の副理事とする。
4 常任理事会の議長は原則として理事長が当たる。
第4条 (部 会)
1 理事長は必要に応じて総務・財務、第一から第四事業の各部会を招集する。
2 協議事項は次のとおりとする。
(1) 運営および事業の企画に関すること
(2) 各部の業務執行に関すること
(3) 常任理事会の協議事項に関すること
3 構成員は理事長、各部理事、事務局長とする。ただし、理事長は必要と認めた主管
県の理事長の出席を求めることができる。
第5条 (監事の職務)
監事の職務は規約第15条による。
第6条 (監査の手続)
1 定期監査は毎年度会計決算書作成後、通常総会開催までの期間に行う。場所は10
日前までに文書をもって理事長が監事に通知する。
2 臨時監査を要する場合には、監査すべき事項および理由を文書で監事から理事長に
通知する。理事長は受理した日から30日以内に監査期日と場所を指示するものと
する。
第7条 (監査報告)
監査終了後は速やかに監査報告書を理事長に提出するものとする。
第8条 (監査経費)
当該監査に関する旅費その他の経費は、当連盟会計細則に定めるところによる。
第9条 (権限の行使)
規約第15条第3項および第4項に関する監事権限の行使に当たっては、監事全員
の合意によらなければならない。
第10条 (監査記録)
監事は毎年度実施した業務内容を記録して事務局に保管し、次期監事に申し送るも
のとする。
第11条 (付 則)
1 この細則は常任理事会の議決を経なければ変更することができない。
2 この細則は平成16年5月1日より施行する。