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● 北陸吹奏楽連盟 連盟規約 ●
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(名 称)
第1条 |
本連盟を北陸吹奏楽連盟と称する。 |
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(所在地)
第2条 |
本連盟の所在地は原則として理事長の勤務地とする。 本連盟事務局は、理事長が認めた場所に設定する。 |
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(目 的)
第3条 |
1. |
本連盟は、全日本吹奏楽連盟北陸支部と共同し事業を推進する。 |
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2.
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本連盟は、富山県・石川県・福井県各吹奏楽連盟間の連絡組織とし、各吹奏楽連盟の事業を共同推進
する。
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3.
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本連盟は、吹奏楽および管・打楽器による音楽の普及向上を図り、文化の発展・情操の陶冶を期することを目的とする。
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(組 織)
第4条 |
本連盟は、富山県・石川県・福井県の各吹奏楽連盟で組織する。 |
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(事 業)
第5条 |
本連盟は、第3条の目的を達成するために次の事業を行なう。 |
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1.
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演奏会・マーチングおよびコンクールの開催ならびに参加
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2.
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吹奏楽祭・講習会・研究の開催
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3.
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吹奏楽団体編成への育成指導
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4.
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音楽団体相互の連絡協調
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5.
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指導者および楽譜の斡旋
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6.
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全日本吹奏楽連盟北陸支部のすべての事業の代行
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7.
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その他本連盟の目的達成のために必要な事業
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(会 員)
第6条 |
1. |
正会員 正会員は、富山県・石川県・福井県各吹奏楽連盟が推薦する者で、各県正会員数は加盟団体15団体につき1名とする。60才を定年とする。 |
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2.
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賛助会員
賛助会員は、本連盟の目的および事業に賛助する個人または、団体の推薦する者 |
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3.
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参与
参与は、本連盟の会長を退任した者 |
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4.
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顧問
顧問は、本連盟の理事長を退任した者 |
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5.
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名誉会員
名誉会員は、本連盟に特に功労のあった者で、総会の議決を経て推薦された者 |
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6.
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特別会員
特別会員は、本連盟の目的と事業に賛同する学識経験者で総会の議決を経て推薦された者 学識経験者とは次の者をいう。70才を定年とする。 (1) 連盟の理事長経験者 (2) 連盟の事務局長を2期4年以上勤めた者 (3) 連盟の理事を3期6年以上勤めた者 (4) 連盟の事務局員を5期10年以上勤めた者 (5) 県連盟の理事長を2期4年以上勤めた者 (6) 全日本吹奏楽コンクールへ3回以上出場した指揮者 (7) 北陸吹奏楽コンクールへ10回以上出場した指揮者 (8) 大学などでの音楽教育の経験が豊かな者 |
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(役 員)
第7条 |
本連盟に次の役員をおく。 |
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1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. |
会 長 1 名
副会長 2 名 理事長 1 名 副理事長 若干名 常任理事 若干名 理 事 18名 監 事 3 名 |
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(役員の選出)
第8条 |
役員は総会により選出する。 |
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1.
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会長、副会長は各県から推薦された候補者より互選する。
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2.
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理事長、副理事長は理事より互選する。
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3.
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常任理事は理事より選出し各県同数とする。
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4.
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理事は正会員より12名(各県4名)を、学識経験者より6名を選出する。
立候補とし選考委員会の推薦による。 |
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5.
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監事は各県より1名ずつ推薦する。
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6.
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役員が任期終了前に欠員となった場合は、理事会において補欠者を選出することができる。
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(役員の職務)
第9条 |
役員の職務は次のとおりとする。 |
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1.
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会 長
会長は会務を総括し、本連盟を代表する。 |
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2.
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副会長
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。 |
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3.
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理事長
理事長は、本連盟の業務を総括する。 |
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4.
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副理事長
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、理事長が予め指定した順序によりその職観を代行する。 |
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5.
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常任理事
常任理事は理事長および副理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事する。 |
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6.
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理 事
理事は、理事会を組織してこの規約に定めるものの他、本連盟の総会の権限に属する事項以外の事項を議決・執行し、第3条の目的に寄与する。 |
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7.
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監 事
監事は、本連盟の業務および財産に関し、次の業務を行なう。 |
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(1)
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本連盟の業務の状況を監査する。
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(2)
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金銭の移動に伴う理事の業務執行状況を監査する。
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(3)
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1・2号に異常を発見したときは、速やかに理事会、または総会を招集することができる。
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(役員の任期)
第10条 |
役員の任期は次のとおりとする。 |
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1.
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任期は2年とするが再任は妨げない。
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2.
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補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
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(機 関)
第11条 |
本連盟に次の機関をおく。 |
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1.
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総 会
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2.
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常任理事会
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3.
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理事会
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(総会の構成)
第12条 |
1. |
総会は役員、正会員で組織する。 |
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2.
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議決権は役員、正会員1名1票とする。
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(常任理事会の構成)
第13条 |
常任理事会は理事長、副理事長、常任理事および事務局長で構成する。 |
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(理事会の構成)
第14条 |
理事会は会長、副会長、常任理事、理事および事務局で構成する。 |
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(総会の議決事項)
第15条 |
総会は、次の事項を審議・議決する。 |
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1.
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事業計画
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2.
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予算および決算
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3.
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役員の選出
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4.
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規約の改正
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5.
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その他必要な事項
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(理事会の議決事項)
第16条 |
理事会は次の事項を審議・議決する。 |
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1.
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第5条に関する事業を推進するための必要事項
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2.
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総会に付議する事項および総会より委任された事項
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3.
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事務局に検討を依頼する事項および事務局において立案された事項
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4.
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その他、総会審議事項以外の必要事項
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(招 集)
第17条 |
1. |
総会は年1回会長がこれを招集し、期日は会計年度終了時から2ケ月以内に会長が招集する。 |
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2.
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臨時総会は、理事会または監事が必要と認めたとき、会長が招集する。
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3.
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前項のほか、正会員の2分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、会長はその請求の日から20日以内に臨時総会を開催しなければならない。
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4.
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常任理事会は、理事長が必要に応じ招集する。
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5.
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理事会は、理事長が必要に応じ招集する。
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(定員数)
第18条 |
1. |
総会は、役員、正会員の3分の2以上の出席を必要とする。 |
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2.
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常任理事会は、理事長、副理事長、常任理事および事務局長の過半数の出席を必要とする。
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3.
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理事会は、会長、副会長、理事の過半数の参加を必要とする。
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4.
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1.2.3とも委任状をもって出席数に数えることができる。
ただし、いずれらの県の出席が0の場合、流会とする。
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(議 決)
第19条 |
1. |
総会の議決は、役員・正会員の過半数の賛同を必要とする。 |
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2.
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理事会の議決は、理事の過半数の賛同を必要とする。
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(議決の委任)
第20条 |
1. |
総会に出席できない役員・正会員は委任状の提出を持って議案の賛否を代理人(総会構成者に限る)に委任することができる。 |
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2.
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理事会に出席できない会長・副会長・理事は、委任状の提出を持って議案の賛否を代理人(理事会構成者に限る)に委任することができる。
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(会 計)
第21条 |
本連盟の経費は会費および補助金、寄付金その他の収入をもってあてる。 |
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第22条
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本連盟の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終了するものとする。 |
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(事務局)
第23条 |
1. |
事務局は本連盟業務推進の中心となり次の事務を処理する。 |
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(1)
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総会・常任理事会・理事会に関する事項
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(2)
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全日本吹奏楽連盟北陸支部としての日常業務
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(3)
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本連盟運営のための会計業務
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(4)
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その他、必要事項
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2.
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事務局には、事務局長1名および事務局次長および事務局貞若干名を置くことができる。
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3.
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事務局長は正会員より選出し常任理事を兼任する。
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(付 則)
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この規約は、昭和58年4月1日 より実施する。 昭和63年5月7日 改正 平成元年4月1日 実施 平成 5年5月8日 改正 平成 6年5月7日 改正 |
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