北陸吹奏楽連盟 Hokuriku Band Association

北陸吹奏楽連盟 連盟規約

【第1章】 総 則

第1条(名 称)
本連盟を北陸吹奏楽連盟と称する。
第2条(所在地)
本連盟の事務局は原則として事務局長の勤務地に置く。
第3条(組 織)
本連盟は、富山県・石川県・福井県の各吹奏楽連盟で組織する。

【第2章】 目的及び事業

第4条(目 的)
本連盟は、北陸地区の吹奏楽および管・打楽器による音楽の普及向上を図り、文化の発展・情操の陶冶を期することを目的とする。
第5条(事 業)
本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
  1. ① 演奏会・マーチングおよびコンクールの開催ならびに参加
  2. ② 吹奏楽祭・講習会・研究の開催
  3. ③ 吹奏楽団体編成への育成指導
  4. ④ 音楽団体相互の連絡協調
  5. ⑤ その他本連盟の目的達成のために必要な事業

【第3章】 会 員

第6条(会員の種別)
本連盟の会員は次のとおりとする。
  1. ① 正会員は、富山県・石川県・福井県各吹奏楽連盟が推薦する者。
  2. ② 賛助会員は、本連盟の目的および事業に賛助する個人または、団体の推薦する者。
  3. ③ 名誉会員は、本連盟に特に功労のあった者で、総会の議決を経て推薦された者。
  4. ④ 特別会員は、総会の議決を経て推薦された者。

【第4章】 役 員

第7条(役 員)
本連盟に次の役員をおく。
  1. ① 理事長1名、全日本吹奏楽連盟理事1名(兼務可)
  2. ② 理事21名(富山県7名、石川県7名、福井県7名)
  3. ③ 監事3名(富山県1名、石川県1名、福井県1名)
2 理事長及び全日本吹奏楽連盟理事は、選挙により選出する。
3 理事及び監事については、各県より役員選考委員会へ上記定数を推挙する。 副理事長及び常任理事は、役員選考委員会の推薦とする。ただし、各県から副理事長1名、常任理事2名とする。
4 理事長及び全日本吹奏楽連盟理事は、各県から選出される理事、監事の定数に含まない。ただし、全日本吹奏楽連盟理事は、北陸吹奏楽連盟常任理事とする。
第8条(役員の選任)
常任理事、理事及び監事についてはこれを、役員選考委員会において推薦し、理事会(総会)の議決を経て決定する。
第9条(理事の職務)
理事長は、本連盟の業務を総理し、本連盟を代表する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、理事長が予め指定した順序によりその職務を代理し、またはその職務を行う。
3 常任理事は理事長および副理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事する。
4 理事は、理事会を組織して本規約に定めるものの他、本連盟の総会の権限に属する事項以外の事項を議決・執行し、第4条の目的に寄与する。
第10条(監事の職務)
監事は、本連盟の業務および財産に関し、次の各号に規定する業務を行なう。
  1. ① 本連盟の財産の状況を監査すること。
  2. ② 理事の業務執行の状況を監査すること。
  3. ③ 財産または業務の実行について不整の事実を発見したときは、これを理事会・総会に報告すること。
  4. ④ 前号の報告をするため必要があるときは、理事会または総会を招集すること。
  5. ⑤ 選挙における投票および開票の立ち合いを行うこと。
第11条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

【第5章】 名誉会長、顧問及び参与

第12条(名誉会長)
本連盟に名誉会長をおくことができる。
2 名誉会長は総会の議決により推戴する。
第13条(顧問および参与)
本連盟に顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問及び参与は理事会においてこれを推薦し、理事長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、理事会または理事長の諮問機関とする。

【第6章】 会 議

第14条(総会の構成)
総会は、第7条1号の正会員をもって構成する。
第15条(総会の招集)
通常総会は、毎年1 回事業年度終了後2か月以内に理事長が招集する。
2 臨時総会は、理事会または監事が必要と認めたとき、理事長が招集する。
3 前項のほか、理事・監事の2分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、理事長は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項・日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
第16条(総会の議長)
総会の議長は、会議のつど出席役員の互選で定める。
第17条(総会の議決事項)
総会は本規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  1. ① 事業計画及び収支予算についての事項
  2. ② 事業報告及び収支決算についての事項
  3. ③ 正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項
  4. ④ その他、本連盟の業務に関する重要事項で理事会において必要と認める事項
第18条(総会の定足数など)
総会は、正会員の3分の2以上の者の出席を必要とする。
2 当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
3 総会の議事は、本規約で別に定めがある場合を除くほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第19条(常任理事会の招集)
常任理事会は、理事長が招集する。
2 常任理事会は理事会提出議案を協議する。
第20条(理事会の招集など)
理事会は、理事長が招集する。ただし、理事現在数の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は理事長とする。
第21条(理事会の定足数など)
理事会は、理事現在数の過半数の者の出席を必要とする。
2 当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
3 いずれかの県から出席がない場合流会とする。
4 理事会の議事は、本規約で別に定めがある場合を除くほかは、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

【第7章】 会 計

第22条(会 計)
本連盟の経費は会費および補助金、寄付金その他の収入をもってあてる。
第23条
本連盟の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終了するものとする。

【第8章】 事務局

第24条(事務局)
2 事務局には、事務局長1 名、その他の職員をおく。
3 職員は理事長が委嘱する。
4 事務局長は常任理事が兼任することができる。
5 嘱託事務局員は有給とする。
付 則)
本規約は、昭和58年4月1日 より実施する。
昭和63年5月 7日 改正 平成 元年 4月 1日 実施
平成 5年5月 8日 改正 平成 6年 5月 7日 改正
平成22年5月23日 改正 平成23年 4月 1日 実施
平成25年5月12日 改正 平成26年 5月11日 改正
平成27年5月10日 改正 令和 4年11月26日 改正

当ホームページに掲載されている全ての画像データ、文章等の無断転写掲載を禁じます。