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連盟概要

令和5年度 石川県吹奏楽連盟 役員

会 長 廣瀬 真樹(小松市民吹奏楽団)
副会長 中町 玲子(石川県立松任高等学校長)
吉本  仁(かほく市立宇ノ気中学校教頭)
理事長 田中 一宏(金沢市立長町中学校長)
副理事長 第1事業部/大嶋 直樹(遊学館高等学校)
第2事業部/中嶋 有紀(内灘町立内灘中学校)
第3事業部/奥泉 清人(津幡町立津幡中学校)
第4事業部/木村 有孝(石川県立小松明峰高等学校)
常任理事 第1事業部長/岡元 恵里樹(金沢サクソフォンアンサンブル)
第2事業部長/下村 健治(星稜高等学校)
第3事業部長/竹内  寛(金沢龍谷高等学校)
第4事業部長/谷内 昭彦(金沢市立工業高等学校)
理事  金沢支部長(1)/北山 義隆(白山市立美川中学校)
口能登支部長(2)/浮田 裕貴(鵬学園高等学校)
 加賀支部長(3)/蓮井 洋美(小松市立芦城中学校)
奥能登支部長(4)/村田 良和(石川県立飯田高等学校)
第1事業部理事 黒田 佳恵(石川県立大聖寺実業高等学校)
村尾 彰拓(能美市立辰口中学校)
第2事業部理事 常陸 泰子(七尾市立能登香島中学校)
山下 貴嗣(金沢市立森本中学校)
第3事業部理事 倉山 正博(石川県立金沢商業高等学校)
大内 正義(金沢市立大徳中学校)
第4事業部理事 及能 敬勝(白山市立鶴来中学校)
甲野 和美(石川県立羽咋高等学校)
事務局長 小島 睦雄
事務局次長 高野 英樹(石川県立大聖寺高等学校)
安井 技(加賀市立片山津中学校)
事務局員 坂田 美穂乃(野々市市立布水中学校)
本川 一也(能美市立根上中学校)
監事 斉藤 忠直(金沢学院大学附属高等学校)
吉田 淳一(津幡町立津幡南中学校)
業務監事 安嶋 俊晴(小松市立高等学校)
山岡 善一(石川県立小松工業高等学校)

石川県吹奏楽連盟規約ダウンロード用PDFはこちら)

(名 称)
第1条 本連盟を石川県吹奏楽連盟と称する。
(所在地)
第2条 本連盟は事務局を次の所在地に置く。
石川県金沢市山王町2丁目119番地
(目 的)
第3条 本連盟は吹奏楽及び管・打楽器による音楽の普及向上を図り、文化の発展・情操の陶冶を期することを目的とする。
(組 織)
第4条 本連盟は、前条の目的に賛同する吹奏楽団及びこれに準ずる団体を以って組織する。
(事 業)
第5条 本連盟は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
  • 演奏会、マーチング及びコンクールの開催ならびに参加
  • 吹奏楽祭、講習会、研究会の開催
  • 演奏団体編成の育成指導
  • 音楽団体相互の連絡協調
  • その他本連盟の目的達成のため必要な事業
(会 員)
第6条 本連盟は次の会員を以って組織する。
1. 正会員
正会員は、加盟団体に所属する責任者又は指導者
2.一般会員
一般会員は、加盟団体に所属する者
3.賛助会員
賛助会員は本連盟の目的及び事業に賛同する個人又は団体
4.名誉会員
名誉会員は本連盟に特に功労のあった者で、総会の議決を経て推薦された者
5.特別会員
特別会員は、本連盟の目的と事業に賛同する学識経験者で総会の議決を経て推薦された者
(役 員)
第7条 本連盟に次の役員をおく。
1.会  長
1 名
2.副 会 長
若干名
3.理 事 長
1 名
4.副理事長
若干名
5.支 部 長
若干名
6.理  事
若干名
7.監  事
若干名
(役員の選出)
第8条 本連盟は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
  • 役員は総会により選出する。
  • 役員が任期終了前に欠員となった場合は理事会において補欠者を選出することができる。
(役員の職務)
第9条 役員は次のとおり職務を遂行する。
1.会  長
会長は会務を総括し、本連盟を代表する。
2.副 会 長
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.理 事 長
理事長は、本連盟の業務を統括する。
4.副理事長
副理事長は細則に定められた職務を行う。又、理事長に事故あるときは、理事長が予め指名した順序によりその職務を代行する。
5.支 部 長
支部長は細則に定めるとおり、各支部に関する日常の事務に従事する。
6.理  事
理事は、理事会を組織して、この規約に定めるもののほか、本連盟の総会の権限に属する以外の事項を議決、執行し第3条の目的に寄与する。
7.監  事
  • 監事は、本連盟の業務及び財産に関し次の業務を行う。
  • (1)本連盟の財産の状況を監査する。
  • (2)金銭の移動に伴う理事の業務執行状況を監査する。
  • (3)1.2号に就き不正事実を発見したときは、これを理事会、総会又は会長に報告すること。
  • (4)前号の報告をするために必要あるときは理事会または総会を招集する。
7.監  事
  • 監事は、本連盟の業務及び財産に関し次の業務を行う。
  • (1)本連盟の財産の状況を監査する。
  • (2)金銭の移動に伴う理事の業務執行状況を監査する。
  • (3)1.2号に就き不正事実を発見したときは、これを理事会、総会又は会長に報告すること。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は次のとおりとする。
  • 任期を2年とし再任を妨げない。
  • 補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
(名誉会長、名誉会員、顧問、相談役、及び参与)
第11条 本連盟に名誉会長、名誉会員、顧問、相談役、及び参与をおくことができる。
(機 関)
第12条 本連盟に次の機関をおく。
  • 総  会
  • 理事長会
  • 支部長会
  • 常任理事会
  • 理 事 会
(総会の議決事項)
第13条 総会は次の事項を議決する。
  • 経過事業報告及び決算報告
  • 次期事業計画及び予算について
  • その他本連盟の業務に関する重要事項で理事会が必要と認める事項
(総会の招集)
第14条 総会は次により招集する。
  • 通常総会は毎年1回とし、会長がこれを招集する。
  • 臨時総会は理事会又は監事が必要と認めたとき、会長が招集する。
(総会の定足数及び議決)
第15条 総会の定足数は次のとおりとする。
  • 総会は、正会員現在数の過半数出席がなければ開会できない。但し議決を要する議案につき、予め書面をもって意思表示をした者、及び他の正会員を代理人として議決を委任した者は出席者とみなす。
  • 総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほかは、出席正会員の過半数を以て決定し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
  • 役員及び事務局長は総会に出席して意見を述べることができ議決権を有する。
(理事会、支部長会等)
第16条 理事会、支部長会等の招集、定足数等については細則において定める。
(事務局等)
第17条
  • 本連盟の事務を遂行するために事務局をおく。
  • 事務局には、事務局長1名、その他職員をおく。
  • 職員は会長が任免する。
  • 事務局長は理事が兼任することができる。
(運用費用)
第18条 本連盟の運用費用は、会費、寄付金、助成金、事業収益等をこれに充てる。その管理は、事務局長が行う。
(連盟への加入、脱退、除名)
第19条 本連盟に加入、又は脱退は規定の用紙で申請の上、理事会賛同過半数を以てし、加入済み会員の会費未納及び事故により本連盟の人格を乱すものと機関が議決したときは、事情により除名の重大な要因となる。
(会計年度)
第20条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終了する。
(その他細則)
第21条 本連盟の細則は別に定める。
この規約は 昭和36年10月1日より施行する。
規約改正  昭和39年 7月11日
昭和40年 4月17日
昭和43年 5月 4日
昭和46年 5月 1日
昭和49年 4月20日
昭和50年 8月23日
平成19年 4月21日
平成25年 4月20日
平成31年 4月14日
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